納税証明書

納税証明書と一口に言っても、実はいくつかの種類があります。これは税目が多岐に渡るためであり、何税について証明を受けたいかによって窓口も異なるのです。例えば、建設業の知事許可申請では県税酒類の免許申請では県税・市税が必要となりますし公庫融資では県税・市税・消費税が必要となる場合があります。

行政書士

また、納税証明書では、何の証明を受けたいのかを把握しておかなければなりません。例えば、証明項目には、「納税額」「未納のないこと」「滞納処分を受けていないこと」などがありますし、いつの年度について証明を受けたいのかも伝えなければなりません。「納税証明書くださーい」では窓口の人を困らせることになるので、行政書士(プロ)として理解しておきましょう。

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取得窓口

取得窓口は、基本的には納税地を管轄する役所(税務署、県税事務所、市役所の収税課)であり、遠隔地の場合、郵送で請求することも可能です。

ただし、県税に関しては、福岡県内が管轄地であれば県内のどの県税事務所でも取得できます。例えば、福岡県博多県税事務所が管轄地の場合、福岡県西県税事務所で取得することもできます。また、市税に関しても、福岡市内が管轄地であれば市内のどの区役所収税課でも取得できます。

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マイナンバー

平成28年1月1日よりマイナンバー制度が始まりました。税務の分野では運用が開始されるので、納税証明書においてもマイナンバーが関係しています。具体的に言うと、納税証明書請求の申請書にマイナンバーを記入しなければ交付を受けることができません。行政書士としては、お客様のマイナンバーを控える必要性が出てきたということです(お客様が個人か法人かによっても手続きが異なるでしょう)。

ちなみに、税務署や県税事務所における納税証明書の請求ではマイナンバーが必要となっていますが、市税における納税証明書の請求ではマイナンバーは求められません(私は委任状にマイナンバーを書いているのでスルーされているのかもしれませんが)。

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納税証明書が取得できない日に注意

たとえ納税等を済ましていても、それが税務機関のデータベースに反映されるまでは証明を受けることができません。例えば、次のような場合、データベースにまだ反映されていないことがあるでしょう。

  • 法人設立直後(法人設立届の直後)
  • 納期直後(支払い直後)

納期直後というのは、県税においても市税においてもデータベースに反映されるまでに1週間程度かかります。例えば、建設業の決算変更届等の業務で納税証明書を取りにいく時は、お客様に税金をいつ頃支払ったのかも確認しておくといいでしょう。なお、1週間も待てないという場合には、支払いの領収書のコピーなどを窓口に持参すると即日に対応してもらえます。ただし、支払い方法が口座引落であれば、その時点で領収書のたぐいは手元にはないものであり、お客様に「通帳を貸してください」と言えれば別ですが、行政書士としてはそこでは納税証明書が取れないとあきらめるしかないところです。

また、注意しなければならないのが(注意しようもないのですが)、税金は事業にかかわるものだけではないことです。例えば、酒類販売免許で必要になる納税証明書は、県税と市税について「未納のないことの証明」であり、市税といえば固定資産税あたりも該当します。つまり、納税証明書を取りに行った日が、偶然にも固定資産税の納期と重なっており、まだデータベースに反映されていない期間であれば「未納がないことの証明」を出してもらうことはできません。事業に関する許認可の代行をしていると、決算が済み「税金も支払ったよ」というお客様の言葉で、「納税証明書は出るもの」と思い込みがちですが、意外な落とし穴があるものです。なお、支払い額が足りてない場合も、当然、証明を受けられません。納期直後の納税証明書の取得は割と無駄足になるケースがあるでしょう。

このように、納税証明書は、行政書士に非のないところで交付を受けられない場合のがあるものです。許認可等で必要となる場合は、なるべく早めに取得しておくスケジューリングを心掛けましょう。納税証明書が発行できないタイミングとぶつかってしまった時は、納税証明の窓口に文句を言っても仕方がありません。提出期限が守れない事態なら、許認可の担当窓口と相談するなど行政書士としてできることを模索しなければなりません。

ちなみに、法人設立届等の直後でまだデータベースに反映されていない場合は、届出を出した管轄の窓口へ行けば、即日に納税証明書が発行できるように対応してくれるようです。また、新設法人の場合、建設業許可申請では納税証明書の代わりに法人設立届でよいですが、酒類免許申請では納税証明書の添付が必要です(新設法人でも発行してもらえます)。

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4章目次