ドローン(小型無人飛行機)の規制に向けた航空法の改正案が2015年7月14日に閣議決定されました。空港周辺や住宅密集地においてドローンを飛行させる場合、国土交通大臣の許可が必要となる見通しです。
改正案のポイント
要綱によるところ次のようなものとなっています。
構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
- 複数のプロペラを搭載する機体
- 固定翼で滑空する機体
- 飛行船
ドローンを飛行させるのに許可が必要な区域
- 空港周辺
- 住宅密集地
禁止行為
主な禁止行為は次の通りです。なお、現行の航空法では、一般旅客機は高度150メートル以下を飛行することができないため、これによりドローンと一般旅客機の衝突を回避することができるようになります。
- 高度150メートルより高い高度での飛行
- 夜間の飛行は原則として禁止
- 目視できない範囲での飛行
- 危険なものの搭載(爆発物等)
- 物を落としてはならない
- 大規模なイベントでの飛行(祭り、展示会等)
使用者の義務
ドローンを使用する者は次のような点を守らなければなりません。
- 周囲の様子を監視すること
- 人や建物と一定の距離を保って飛行させること
罰則
違反した場合の罰則は、最高で50万円の罰金が科せられることとなっています。
許可が不要となる例外
警察等による災害時の使用(捜索や救助を目的とする場合)には、ドローンの使用に許可は不要とする。
ドローンの許可申請に向けて
福岡の行政書士として、ドローンの飛行許可を取得するための申請の手続き実務に関し、いち早く情報収集に努める予定です。また、ドローンに関する社会の動きにも注目し、ブログ掲載していきたいと考えています。