自筆遺言のサポート!

福岡での自筆遺言作成をサポートします!

文案作成・封入まで、何度でも丁寧にご指導します!

なお、自筆遺言は、ご自身の筆跡で清書していただかなければなりません。

遺言のしおり

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報酬(税別)+実費の目安
自筆遺言の作成7万円数千円

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自筆遺言の通常サポート地域

福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡

 

自筆遺言とは

自筆遺言とは、身近な文具を使って書ける簡易で安価な遺言です。書き方に決まりがあるため自己流では無効となりますが、形式を満たしていれば、効力としては公正証書遺言と変わらず使うことができます。不備があれば無効になってしまうという特徴から、死亡後のことを万全にしたいという方には向きません。なお、自筆遺言は、当該人の死亡後に文面のチェック(検認)を受けなければ使用することができません。検認は、手数料に1,000円程度しかかからず、ご家族等に大きな費用の負担を遺すものではありませんが、家庭裁判所への提出が必要ですので、手続き面での負担を遺すことにはなってしまいます。

公正証書遺言はこちら

作成時のポイント

自筆遺言を作成する時の主なポイントは次の通りです。なお、自筆しなければなりませんので、ワープロ打ちは認められません。また、実印で押印し、印鑑証明書も同封するとより強固な遺言となります。印鑑証明書に明確な決まりはありませんが、発効日からなるべく近いものをご使用しましょう。

  • 書き方に決まりがあります(自己流のメモではダメです)
  • 自宅でも書くことができます(公証役場に行く必要はありません)
  • 自分1人で書くことができます(公証人や証人2名の立会いは不要です)

 

開封時のポイント

自筆遺言を開封する時の主なポイントは次の通りです。遺言を発見したら、開封せずに家庭裁判所へ提出しなければなりません。また、ご家族から発見してもらえない場合もありますので、保管場所をエンディングノート等に記載しておくようにしましょう。

  • 開封する前に家庭裁判所で検認を受けなければなりません
  • 検認が終了する約1か月後まで遺言は使用できません
  • 検認の結果によっては遺言が無効になる可能性があります

 

遺言書とエンディングノート

遺言書は、例えば「○○は誰に遺贈する」等、遺産の処分について記載し、この文面には法的拘束力があります。法的拘束力とは簡単に言うと、預金や不動産の相続手続きに使えるということです。これに対し、エンディングノートは法的拘束力のないメモ書き程度のものであり、遺産の処分に関わらない次のようなことを書きます。なお、仮に遺産の処分について書いた場合でも、そのエンディングノートを使って預金や不動産の名義変更等を行うことはできません。

  • 預金通帳は○○に置いています
  • 葬儀には○○を呼んでください

 

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