風俗営業の許可について要件一覧を掲載します。
風俗営業許可の要件
人的条件(欠格要件)
次に該当する場合、許可を得ることができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられた者(欠格期間は5年)
- 無許可風俗営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役若 しくは罰金の刑に処せられた者。(欠格期間は5年)
- 暴力団員等
- アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
- 法令に違反して風俗営業の許可を取り消された者、許可を取り消された法人の役員であった者(欠格期間は5年)
- 処分逃れのため、取消処分の前に許可証を返納した一定の者で返納の日から起算して5年を経 過しない者(欠格期間は5年)
- 申請者、選任する管理者が営業能力のない未成年者
- 法人役員、法定代理人、選任する管理者が上記に該当する
構造的条件
- 客室の床面積は、和室の場合1室9,5㎡以上、その他のものについては、1室16,5㎡以上であること(客室の数が1室のみの場合は、除く。)
- 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 善良の風俗等を害するおそれのある設備を設けないこと
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通ずるものを除く)
- 営業所内の照度が5ルクス以上であること
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないこと
- ダンスのための構造又は設備を有しないこと
場所的条件
次の住居地域に該当する場合、許可を得ることができません。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層専用地域
- 第二種中高層専用地域
- 第一種住居専用地域
- 第二種住居専用地域
営業所が次の保護施設から一定以上離れていない場合、許可を得ることができません。
- 学校教育法第1条に規定する学校
- 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
- 医療法第1条の5第1項に規定する病院
- 図書館法第2条第1項に規定する図書館
- 医療法第1条の5第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有しないものを除く)
商業地域 | 商業地域以外 | |
---|---|---|
学校等 | 70m | 100m |
保育所等 | 50m | 70m |
病院 | ||
図書館 | ||
診療所 | 30m | 50m |