放課後等デイサービスという事業を行うためにまず必要となることが、事業所として、都道府県等からの『指定(許可)』を受けることです。
事業所の指定とは
ここで、放課後等デイサービス(以下、「放デイ」と言います。)の利用者様が、ご利用にあたってどのくらい利用料を支払うかというと、実は、高額な利用料はかかりません。
利用者様は、世帯収入に応じた、最低限の『負担額』を支払うだけで放デイの利用ができます。
ただし、当然、その少ない利用料では、事業所側の経営が成り立ちません。
そこで、事業所がどうやって正当な報酬(サービス提供対価)を得るかというと、報酬は、サービス提供量に応じて、国や都道府県の公費から給付されることになっています。
つまり、事業所の経営(売上)のほとんどは、国や都道府県等の『社会保障費』によって支えられます。
当然、この給付は、ほしいと言えば誰でももらえるお金ではありませんので、その給付を受けるために必要となるものが、放課後等デイサービス事業所としての『指定(許可)』となります。
指定申請の窓口
指定を受けたいという方は、都道府県や市町村に対して申請を行わなければなりません。
指定申請の窓口は、事業所の所在地に応じて管轄があり、福岡での指定申請先(管轄)は下記の通りとなっています。
- 福岡県(福岡市、北九州市以外)
- 福岡市
- 北九州市
新規指定
福岡県内には多くの放課後等デイサービス事業所がございます。
福岡市内だけでも150近い数があり、私個人の見解としては『飽和状態』とも言えるほどです。
行政書士として、多くの新規指定の取得を代行してきましたが、後発組の事業所(2016年以降に指定を取得された事業所)は、運営(利用者獲得)にだいぶ苦労なさっているところもあるようです。
また、その頃から、「現在の障害児童数に対して、事業所の数は足りている」との判断のもと、新規の指定を受付けない自治体も出てきました。
福岡で新規の指定が受けたい場合、まずは開業予定地の自治体で、開業可能かどうかを協議することがスタートとなります。
指定の更新
放デイの指定を受けた事業所は、6年毎に指定の更新を受けなければなりません。
指定満了の6か月前くらいから更新手続きに取りかかりましょう。