放課後等デイサービス(以下、「放デイ」と言います。)の報酬算定にあたっては、事業所の『区分』というものが設定されました。
区分表
平日(授業終了後)の区分
サービス提供時間 | 指標該当児 50%以上 | 指標該当児 50%未満 |
---|---|---|
3時間以上 | 区分1の1 | 区分2の1 |
3時間未満 | 区分1の2 | 区分2の2 |
学休日の区分
指標該当児 50%以上 | 指標該当児 50%未満 |
---|---|
区分1 | 区分2 |
なお、主たる障害種別が重症心身障害である場合、区分はありません(非該当となります)。
サービス提供時間
上記区分におけるサービス提供時間とは、事業所が運営規程に定める時間のことです。
(利用者に対する実際に支援時間ではありません。)
区分の判定
区分の判定は、前年度の延べ利用人数に基づき、1年毎に判定します(小数点2位以下を切捨て)。
なお、指標該当児には通所受給者証に「指標該当 あり」と記載されます。
ただし、これが導入されるのは、平成30年4月1日以降です。
つまり、平成30年5月1日以降に更新を迎える既存利用の児童については、平成30年4月1日の導入時点では、該当が不明となります。
この点につきまして、厚生労働省の判定基準を用いて、各事業所が判定することとなります。
下記が、参考のリンクです。