放デイの区分

放課後等デイサービス(以下、「放デイ」と言います。)の報酬算定にあたっては、事業所の『区分』というものが設定されました。

区分表

平日(授業終了後)の区分

サービス提供時間指標該当児
50%以上
指標該当児
50%未満
3時間以上区分1の1区分2の1
3時間未満区分1の2区分2の2

 

学休日の区分

指標該当児
50%以上
指標該当児
50%未満
区分1区分2

 

なお、主たる障害種別が重症心身障害である場合、区分はありません(非該当となります)。

サービス提供時間

上記区分におけるサービス提供時間とは、事業所が運営規程に定める時間のことです。

(利用者に対する実際に支援時間ではありません。)

区分の判定

区分の判定は、前年度の延べ利用人数に基づき、1年毎に判定します(小数点2位以下を切捨て)。

 

なお、指標該当児には通所受給者証に「指標該当 あり」と記載されます。

ただし、これが導入されるのは、平成30年4月1日以降です。

つまり、平成30年5月1日以降に更新を迎える既存利用の児童については、平成30年4月1日の導入時点では、該当が不明となります。

この点につきまして、厚生労働省の判定基準を用いて、各事業所が判定することとなります。

下記が、参考のリンクです。

その1

その2