風俗営業の許可申請についてのよくある質問を掲載します。
風俗営業についての質問
風俗営業の許可とは何ですか?
風俗営業とは、実は、イメージより健全な営業です。代表的なものはキャバクラ(接待飲食)であり、ソープランド・ヘルス・ストリップ劇場のような性風俗とは全く異なるものです。なお、風俗営業許可には1~8号の区分がありますが、福岡においていわゆる中州に集中している夜のお店と言われるものは1~5号あたりのものです。6~8号については、ネットカフェやカラオケ、パチンコ、ゲームセンター等、日常でも見かけるものです。
風俗営業許可の取得において最も重要となる点は何ですか?
キャバクラ等には営業が制限されている地域があり、最悪の場合、店舗を借り改装まで終わったのにその場所では許可が下りないということが起こることです。大まかに言うと、学校・病院・図書館等の近くには開業できないこととなっています。なお、逆に、キャバクラ等の周囲に後から保育所や病院等が建つことはあるため、キャバクラ等が建っている地域だからといって、今、許可が下りる地域であるとも言い切れません。学校教育法、児童福祉法等に沿った調査や、足を使った地道な調査を経てOKな地域であるかどうかを判断しなければなりません。
福岡市近郊で、営業時間が深夜0時まででない地域はどこですか?
福岡市近郊において、特例により深夜1時まで営業可能な地域次の通りです。
なお、 1月1日~10日、 8月14日~16日、 12月25日~31日は福岡県全域で深夜1時まで可能です。
- 博多区では…中洲1~5丁目
- 中央区では…西中洲、大名1~2丁目、天神1~3丁目、舞鶴1~2丁目
風俗営業におけるダンスとは何ですか?
風営法の主旨から、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたるおそれのあるダンスであると解されていますが、明確な定義はありません。なお、風俗営業ので1~4号許可においては、客・ホステス等のいずれがダンスをするかにより区分されている部分があり、その他の区分については次の通りです。
- 1号許可(キャバレー等)…客同士、ホステス等と客、客が単独でダンスすることができます
- 2号許可(キャバクラ)…客、ホステス等のいずれもダンスすることができません(設備を設けることも不可)
- 3号許可(ディスコ、ナイトクラブ)…客同士、客が単独でダンスすることができます
- 4号許可(ダンスホール)…客同士、客が単独でダンスすることができますが、飲食・接待は行えません
風俗営業許可が不要なダンス教室とは何ですか?
客に対し、次の者がダンスを教授する営業は風営法の許可は不要です(いわゆる健全なダンスとみなされます)。
- ①社団法人全日本ダンス協会連合会・財団法人日本ボールルームダンス連盟がダンスの教授に関する技能・知識に関して行う講習を受け、その過程を修了した者
- ②社団法人全日本ダンス協会連合会・財団法人日本ボールルームダンス連盟が実施するダンスを正規に教授する能力に関する試験に合格した者で国家公安委員会に推薦された者
- ③国際的な規模で開催されるダンスの競技会に入賞した者、その他②の試験に合格した者と同等の能力を有する者と認められる者で、本人からの申し出により、社団法人全日本ダンス協会連合会・財団法人日本ボールルームダンス連盟から国家公安委員会に推薦された者
全てのダンスが風俗営業許可の規制対象ですか?
風営法は歴史が深い法律です。ただし、言い換えれば時代に合わない部分も含んでいるとも言えます。
規制対象のダンスは、元々異性との接触を伴うチークタイムのようなダンスが想定され、 類推して多くのダンスが規制対象となってきました。 例えば、DJの音楽に合わせて体を揺らす行為が男女間の享楽的雰囲気を醸し出すダンスでしょうか?風営法が改正された訳ではありませんが、ダンスにおける風俗営業許可の要・不要について現代的な裁判判決が出たりしており、風営法の見直しも議論されています。