福岡での自筆遺言作成をサポートします!
文案作成・封入まで、何度でも丁寧にご指導します!
なお、自筆遺言は、ご自身の筆跡で清書していただかなければなりません。
福岡市近郊へ出張相談します
自筆遺言の作成サポートの費用はこちら。1回だけのご相談もお気軽にどうぞ!
報酬(税別) | +実費の目安 | |
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自筆遺言の作成 | 7万円 | 数千円 |
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福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡
自筆遺言とは
自筆遺言とは、身近な文具を使って書ける簡易で安価な遺言です。書き方に決まりがあるため自己流では無効となりますが、形式を満たしていれば、効力としては公正証書遺言と変わらず使うことができます。不備があれば無効になってしまうという特徴から、死亡後のことを万全にしたいという方には向きません。なお、自筆遺言は、当該人の死亡後に文面のチェック(検認)を受けなければ使用することができません。検認は、手数料に1,000円程度しかかからず、ご家族等に大きな費用の負担を遺すものではありませんが、家庭裁判所への提出が必要ですので、手続き面での負担を遺すことにはなってしまいます。
※公正証書遺言はこちら
作成時のポイント
自筆遺言を作成する時の主なポイントは次の通りです。なお、自筆しなければなりませんので、ワープロ打ちは認められません。また、実印で押印し、印鑑証明書も同封するとより強固な遺言となります。印鑑証明書に明確な決まりはありませんが、発効日からなるべく近いものをご使用しましょう。
- 書き方に決まりがあります(自己流のメモではダメです)
- 自宅でも書くことができます(公証役場に行く必要はありません)
- 自分1人で書くことができます(公証人や証人2名の立会いは不要です)
開封時のポイント
自筆遺言を開封する時の主なポイントは次の通りです。遺言を発見したら、開封せずに家庭裁判所へ提出しなければなりません。また、ご家族から発見してもらえない場合もありますので、保管場所をエンディングノート等に記載しておくようにしましょう。
- 開封する前に家庭裁判所で検認を受けなければなりません
- 検認が終了する約1か月後まで遺言は使用できません
- 検認の結果によっては遺言が無効になる可能性があります
遺言書とエンディングノート
遺言書は、例えば「○○は誰に遺贈する」等、遺産の処分について記載し、この文面には法的拘束力があります。法的拘束力とは簡単に言うと、預金や不動産の相続手続きに使えるということです。これに対し、エンディングノートは法的拘束力のないメモ書き程度のものであり、遺産の処分に関わらない次のようなことを書きます。なお、仮に遺産の処分について書いた場合でも、そのエンディングノートを使って預金や不動産の名義変更等を行うことはできません。
- 預金通帳は○○に置いています
- 葬儀には○○を呼んでください
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