- 御社の現状把握
- 株主総会議事録の作成
- 定款・登記簿変更
福岡での会社の定款変更手続きをサポートします!定款変更が必要になるorならない、登記簿変更が必要になるorならないについては、変更事項と御社現状を確認しないと何とも言えません。まずは、お気軽にご相談下さい!なお、登記申請が発生する場合、司法書士と提携して行います。
福岡市近郊へ出張相談します
定款および登記の変更費用はこちら(資本金の額等により異なる場合があります)。下記金額には司法書士報酬も含まれます。なお、下記以外の変更についても、内容によりお見積りします。
報酬(税別) | +実費の目安 | |
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役員の変更(重任・辞任) | 3万円 | 1万円 |
事業目的 | 4万円 | 3万円 |
ご相談は無料! 営業時間外でもお気軽にお電話下さい!
福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡
会社の変更手続きとは
会社において次のような場合、変更手続きが必要です。怠ると罰金の規定も定められています。なお、どんな変更が必要になるかについては、変更事項だけでなく御社の定款・登記簿等の現状や御社が株式会社であるか有限会社であるかによっても異なります。なお、福岡に本店がないケースでもご相談いただけます!
※会社設立のよくある質問はこちら
- 役員の辞任・就任(重任も含む)
- 事業目的の変更
- 所在地の移転
- 代表取締役の住所変更
- 会計期間の変更
定款変更のポイント
定款変更の主なポイントは次の通りです。会社役員(取締役等)については、重任(任期満了後、同じ役員が引き続き役職に留まる場合)にも登記変更が必要です。事業目的は、所轄庁により定められた定型の文言を使用しないと許認可申請ができない場合がありますので、自己流での変更はお勧めしません。なお、定款等と許認可の変更は別物です。例えば、建設業の許可をお持ちの会社で代表取締役の変更があった場合、登記簿等の変更と併せて福岡県建築指導課に対する建設業許可内容の変更も必要となりますので、お持ちの許認可についても注意が必要です。
- 変更内容は、定款等を確認した上で割り出します
- 事業目的の変更は、許認可要件も満たすかを確認した上で行う
- 株主総会の開催や登記申請のため、多少の時間がかかります
定款のetc
会社設立の際に初めて作成した定款を原始定款と呼びます。この作成をした際、公証役場での認証手続きと、電子定款でない場合は4万円の印紙代が必要となったことは記憶にあるところだと思います。ただし、定款の変更にあっては、原始定款と同様にこれらが必要になることはありません。
原始定款に株主総会議事録を添付したものが変更定款となるため、認証の手続きは発生しません。なお、こうやって変更を重ねていると現行定款の内容が把握しにくくなるため、現行の内容だけを出力することがあります。特に、許認可申請においては、現行内容のみの提出を求められることがあります。この場合、紙媒体によって製本を行うことになりますが(電子媒体でありませんが)、変更定款である旨を記載することによって認証および印紙は省略することができます。