契約書の作成についてのよくある質問を掲載します。
契約書を公正証書にする場合の質問
強制執行文言付きの公正証書(金銭消費貸借契約書)を作成できますか?
当事務所における金銭消費貸借契約書の作成費用はこちらです。なお、実費とは下記のような費用です。貸し借りを行う金額により異なりますが、1万円程度(高くて5万円程度)というのが一般的なところです。
報酬(税別) | +実費の目安 | |
---|---|---|
料金 | 35,000円 | 1万円~ |
- 公証役場における公正証書作成手数料
- 契約書における収入印紙
- 送達費用
- 謄本等の交付費用
公正証書の作成を代理してもらえますか?
代理可能です。ただし、上記の金額は、公証役場との契約書の文案打合せまでの金額です。公証役場で署名押印していただくのはご本人となるため、委任状を受けての署名押印の代理には別途料金がかかります。なお、貸主と借主の両方を代理する場合、それぞれ別の行政書士の手配が必要であり、料金は15,000円(税別)/1人となっています。また、代理においては、委任状への実印での押印と印鑑証明書が必要です。
公正証書の作成のためには公証役場へ何回行くことになりますか?
本人同士が公証役場へ行く場合、1回の訪問で完結します。
ただし、代理人が作成する場合、下記の手続きのために公証役場へ2回足を運ばなければなりません。まず、福岡では、概ね、作成日に正本まで受け取れることになっています。次に、送達とは借主本人にへ契約書作成の事実を伝えることであり、契約書を代理人が作成する場合、送達の確認のために後日の公証役場への訪問が必要になります。貸主(またはその代理人)のみが訪問すればOKです。
- 公正証書の作成・完成(正本の交付)
- 送達の確認
契約書についての質問
任意規定と強行規定とは何ですか?
任意規定とは、契約書で定めがない場合に準用されるものです。例えば、お金の貸し借り(金銭消費貸借契約書)において利息を定めていない場合、民法上の規定により5%で定めたこととなります(商行為による貸し借りの場合、商法上の規定により6%)。
強行規定とは、契約書で定めても無効となる定めです。例えば、金銭消費貸借契約書における利息の上限は次の通りであり、30%と定めた利息は法的に効果のない定めとなります。
- 元金が10万円未満の場合…年20%
- 元金が10万円以上100万円未満…年18%
- 元金が100万円以上…年15%
どんな契約でも成立しますか?
上記の強行規定の他にも、定めても無効となる契約がいろいろとあります。例えば、不倫関係について定めるような契約は公序良俗に反するものとして無効です。また、動機に瑕疵のある詐欺・強迫等に基づく契約や、契約の本質を欺こうとする通謀虚偽表示というようなものも無効です。
確定日付とは何ですか?
契約書に書かれた日付は本当にその日に契約されたことを担保するものではありません。 例えば、今日、昭和1年1月1日と書いた契約書を作成した場合、その日付は紛れもない嘘です。そこで、 本当にこの日に作成したと証明する仕組みが確定日付であり、公証役場で今日の日付である証明を付してもらうことができます。