相続相談のよくある質問

相続相談についてのよくある質問を掲載します。

相続についての質問

相続手続きを怠ると罰則がありますか?

例えば、死亡後に不動産の名義を故人のままにしておくことに罰則はありません。 ただし、相続税の未納には罰金がある等、怠るべきでない手続きもあります。遺産総額が相続税の発生する額である場合にはご注意下さい。また、相続放棄できる期間にも期限がありますので、後々、遺産の中に借金があることが発覚した場合に放棄できなくならないよう、手続きは早いに越したことはありません。

 

遺産手続きを怠っている間に法定相続人まで亡くなってしまいました…

例えば、不動産の名義を亡くなったご主人名義のままにしているうちに、相続人である奥様もなくなる等のケースがあります。 これを二次相続と呼び、少し複雑なケースにはなりますが、そのこと自体で手続き不能になることはありません。 恥ずかしさで相談を躊躇されている方もいますが、お気軽にご相談下さい。

 

法定相続分通りにしなければならないですか?

例えば、ご主人が亡くなられた場合、妻が1/2、残りを子ども達で等分するという仕組みがよく知られています。 これを法定相続分といいますが、決してこの通りに相続しなければならないという訳ではありません。 全員が納得して協議書に判を押すのであれば、例えば、妻が全てを相続するというようなことも可能です。

 

故人の自動車を相続(売却・廃車)したいのですが…

普通自動車の場合、預貯金や不動産と同様に遺産分割手続きを経て相続手続きを行わなければなりません。 さて、自動車の価格が低い場合、簡易な方法によって相続人に名義を移すことも可能です。ただし、 後々のトラブルを考えると、遺産分割(法定相続人全員の同意)を経ることをお勧めします。「あの時に○○が勝手に車をもらっていったじゃないか!」という遺恨を残してご相談に来られる方もいます。

なお、普通自動車と軽自動車では実は手続きが異なります。次のようなものは、当該人の死亡証明書(戸籍謄本等)を提示することによって(遺産分割を経ることなく)、遺族等が手続きできることとなっています。

  • 軽自動車
  • ガス、電気、電話等の契約

 

相続時に不動産にかかる税とは何ですか?

不動産の名義変更には登録免許税という税がかかります。これは相続税とは別にかかるものです。 また、どういう理由で名義変更するかによって金額が異なります。例えば、 法定相続人遺産相続によって名義変更する場合、固定資産評価額の4/1000がかかることになり (1,000万円の評価額の土地の場合、4万円の登録税です)、もし、法定相続人以外の方に名義変更する場合はこの税額の5倍がかかることになります。

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