延命治療を拒否するための一般的な方法は、公正証書で尊厳死宣言書を作成することです。
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尊厳死宣言公正証書の作成サポートの費用はこちら。なお、公証役場の手数料は時間制ですが、通常、この程度で済むと思われます。
報酬(税別) | +実費の目安 | |
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尊厳死宣言公正証書 | 25,000円 | 15,000円程度 |
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尊厳死(延命拒否)の宣言書とは
尊厳死とは、回復の見込みのない延命治療を拒否するものであり、死の迎え方を本人の人生観において選ぶことです。今日、医療発達により人の寿命はどんどん延びています。しかし、心身ともに健康に長寿を謳歌する人がいる一方、病院で延命機器を付けられて意識もないままにただ生命活動を引き延ばしているだけとなっている人もいます。治療技術が発達する反面、このような本人の意思に反し生かされ続ける状態が疑問視されており、死期をご自身の意思で選ぶ尊厳死という考え方が注目されています。
なお、死を選ぶ行為は自殺や他殺(医師等による)と紙一重であるため、尊厳死は日本では法律上認められた制度ではありません。ただし、多様化な人生観が問われる昨今、尊厳死宣言書による延命拒否は一定の条件のもとで実現されています。必ず延命拒否が叶うとは限りませんが、調査によると尊厳死宣言書を作成しておいた場合、95%程度の割合で延命拒否が実現できているという報告があります。
※延命拒否・尊厳死宣言書のよくある質問はこちら
延命拒否のポイント
延命拒否のための尊厳死宣言書を作成するには、主に次のようなポイントがあります。寝込んでから作成した宣言書では健全な意思決定と認められないことがあります。また、寝込んでからではご家族の間でそのような話をする雰囲気も作りづらいものです。なお、尊厳死宣言書は、自筆遺言のような私的な書面では足りず、社会的信用のある第三機関の立ち会いのもと作成しておくことが望まれています。その方法として、公証役場で公正証書にしておくことが最も一般的であり、最も確実なところです。
- 延命拒否のためには、健康なうちに尊厳死宣言書を作成します
- 公証役場で公正証書にします
- 当事務所では、原則、ご家族等の同意も必要です
尊厳死のetc
尊厳死とは回復見込みのない延命措置は講じないことです。安楽死(患者を積極的な医療行為により死なすこと)とは異なります。