会社設立のよくある質問

会社の設立等についてのよくある質問を掲載します。

会社手続きについての質問

株式会社と合同会社の違いは何ですか?

簡単に言うと、合同会社は株式会社より簡易なものです。制度終了により有限会社は新たに設立することができず、合同会社はそれに代わる位置づけに相当します。ただし、会社法の改正により、株式会社の設立要件が緩和されたこともあり、現在新たに営利法人を設立する場合、株式会社を選択するケースがほとんどです。合同会社は、設立費用の面でメリットがある分、逆に言うと、いかにもお金を節約したのが目に見えてしまうデメリットがあります。

 

電子定款とは何ですか?

定款とは会社の運営規則をまとめたいわゆるルールブックであり、ブックという通り、元々は紙によって製本されたものです。紙媒体であれば税法上の課税文書に該当し収入印紙の添付が義務付けられます(定款の場合4万円)。そこで、会社設立の際、定款の作成を電子ファイルで行うことで印紙代が免除されるという仕組みがあります。ただし、電子ファイルとは、一般の方は通常お持ちでないソフト類で作成するものとなります。行政書士事務所においても、電子定款の環境を備えていない事務所は実は意外と多く、そのような事務所をご利用になると印紙代の全部または一部を負担させられることとなったり、作成代理人がさらに別の行政書士になるなど複雑な認証事務が行われたりしますのでご注意下さい。

 

認証と登記とは何ですか?

株式会社の設立手続きは主に次の2つから成ります。なお、合同会社の場合、公証役場での認証は不要となり、自身で作成した定款を登記申請にて直接法務局へ提出することになります(電子媒体として提出する場合は印紙代は不要)。

さて、法務局に対する登記申請は司法書士が行うこととなっており、行政書士がサポートすることはできません。この点、登記申請までサポートしようとする行政書士は、司法書士とのコネクションを持たないか適正な職業倫理をお持ちでない方です。目先の費用のメリット以上にリスクがある上、リスクに対して責任が取れないことは明らかですので、怪しい提案をなさる行政書士にはご注意下さい。

  • 公証役場において公証人による定款の認証を受けること
  • 法務局において法人設立の登記を行うこと

 

会社の本店移転に定款の変更が必要ですか?

一概に言うことはできません。御社の状況を確認しないとお答えできないというのが回答となり、 定款も登記も変更が必要なケースもあれば、定款の変更は不要で登記のみ変更が必要なケースもあります。

 

変更すると古い定款はどうなりますか?

定款変更は主に株主総会での議決を経て行われます。 例えば、事業目的を追加することに賛成ですか?等の議決です。 これにおいて、①原始定款+株主総会議事録をセットにしたものが改訂版となりますが、 改訂を重ねるごとに現行内容がどうなっているのか管理が煩雑になるため、別途、②最新の事項のみを記載したものも作成するようにします。 ①では現在に至る経緯がわかり、②では最新の状況がわかりやすいことになります。
ちなみに、事業の許認可申請等において提出を求められた場合、②のコピーに下記のような原本証明を付して提出します。

原本証明

 

変更した定款にも認証や印紙が必要ですか?

会社設立時の原始定款と異なり、変更と明記されたものには不要です。

 

任期満了後、引続き取締役に就く場合も変更は必要ですか?

任期満了後、引続き同じ人が取締役に就く場合も変更(重任)の登記が必要です。 役員の任期は定款で定めることができ、例えば、任期が2年なら2年に一度の変更が発生します。最長は10年の定めが可能です。

 

役員が引越しをしました。会社の手続きが必要ですか?

プライベートの住所変更も、登記に関わる場合があります。 役職株式会社・有限会社等によって異なります。

 

会社の変更手続きに期限・罰則はありますか?

会社の登記事項(商号・目的・本店・役員など)の変更には2週間という期限があり、 怠った場合、罰則の規定がります。 忘れてたという場合、直ちに罰則を科せられる訳ではありませんが、期限を守って手続きしましょう。

 

会社の定款変更