動物業の登録について要件一覧を掲載します。
動物業登録の要件
欠格要件(動物愛護法第12条第一項第一号から第六号)
申請者、法人役員、動物取扱責任者が、次に掲げる場合に該当しないこと
- 成年被後見人若しくは被保佐人ひほさにん又は破産者で復権を得ないもの
- 動物の愛護及び管理に関する法律第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 第一種動物取扱業者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、 その処分のあった日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 法の規定、化製場等に関する法律第10条第2号(同法第9条第5項において準用する同法第7条に係る部分に限る。) 若しくは第3号の規定又は狂犬病予防法第27条第1号若しくは第2号の規定により罰金以上の刑に処せられ、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 動物の販売を業として営もうとする場合にあっては、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第57条の2、 第58条第1号若しくは第2号、 第63条第5号若しくは第65条第1項の規定、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第84条第1項第5号、 第23条、第26条第6項又は第27条、 第86条第1号若しくは第88条の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第32条第1号若しくは第5号、 第33条第1号若しくは第36条の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
全般的基準
- 標識や名札(識別票)の掲示
- 動物取扱責任者の配置(一定の資格要件を満たした常勤専属の職員)
飼養施設等の構造や規模等に関する基準
- 個々の動物に適切な広さや空間の確保
- 給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備
飼養施設等の維持管理等に関する基準
- 1日1回以上の清掃の実施
- 動物の逸走防止
動物の管理方法等に関する基準
- 幼齢動物の販売等の制限
- 動物の状態の事前確認
- 購入者に対する現物確認・対面説明
- 適切な飼養または保管
- 広告の表示規制
- 関係法令に違反した取引の制限
犬猫等販売業に関する上乗せ基準
- 犬猫等健康安全計画の策定と遵守
- 獣医師との連携の確保
- 販売困難な犬猫についての終生飼養の確保
- 45日齢以下の販売制限
- 帳簿の作成・保存と所有数の報告
動物取扱責任者の要件
次の3つを満たすこと
- 実務経験や一定の資格を持っていること
- 動物取扱責任者研修を受講していること
- 欠格要件に該当しないこと
実務経験や一定の資格とは?
おおまかに次のような基準があります。
- 半年以上の実務経験
- 一年以上の教育機関での卒業
- 客観的な試験によって知識及び技術を習得していることの証明