■古物商許可申請書 別記様式第1号その1(ア)
代表取締役または個人事業主について記載します。
■古物商許可申請書 別記様式第1号その1(イ)
法人において、その1(ア)に記載した以外に役員がいる場合に記載します。
■別記様式第1号その2
古物商の営業所について記載します。
■別記様式第1号その3
古物商の営業にホームページを利用する場合に記載します。利用する場合にはURLも記載しなければなりません。ただし、古物商許可においてURLを届出られるのは、ドメインを取得した段階ではなく、実際にホームページの中身まで出来上がった段階となっています。申請時(審査時)にサイトが閲覧できる状態にない場合は、許可取得後に改めてURLの追加(古物商のURL変更届)を行いましょう。(同じ福岡県公安委員会に対する手続きでですが、デリヘル開業届の場合はドメイン取得の段階で届出ることができます。)
古物商許可の添付書類
■定款の写し、法人の履歴事項全部証明書
古物商を行うことが読み取れる下記のような事業目的が含まれていなければなりません。
- 古物商営業
- リサイクルショップの経営
- ○○の買取および販売
- ○○の売買
■住民票(本籍記載のもの)
証明事項は、「成年被後見人でないこと」、「被保佐人でないこと」です。
■略歴書(最近5年間のもの)
■誓約書
個人事業主用、法人役員用、管理者用の3種類があります。
■営業所周辺図
■賃貸借契約書の写し(使用承諾書)
営業所の他、次のようなスペースについても使用権限がわかる書類が必要です。なお、居住目的である賃貸借契約書の場合、別段、使用承諾書を用意する等、対策が必要となります。
- 駐車場
- 回収した古物の保管場所
■プロバイダ等から郵送またはFAXで送付された書面(URL使用承諾書)
古物商でURLを届出る場合、①登録者名、②ドメイン、③発行元(プロバイダ名)の3点が確認できる次のいずれかの疎明資料が必要です。ただし、事業用のホームページを作成した場合、上記の3点がわかる書面がホームページ業者から交付されることはあまりありません。また、ホームページ業者からは契約内容がメール等のWEB上で示されることがほとんどですが、許可申請の添付資料として、メールや管理画面の印刷では原則NGとなっています。
■ドメイン検索(WHOIS検索)結果をプリントアウトしたもの
上記の書類の手配が難しい場合、代替となるのがWHOIS情報の検索結果です。こちらは、プリントアウトでOKです。ただし、福岡の古物許可申請で推奨されているのは日本レジストリーサービスのWHOIS検索とされており、こちらも手配がスムーズにいかない場合があります。
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