古物商許可の要件

許可要件のポイント

営業所にできる場所

営業所は、長期間使用できる場所、かつ、独立管理できる構造設備でなければなりません。下記のような場所では古物商許可を取得することができません。

  • 短期間しか利用できない場所
  • 廃品を置くだけの空地スペース

場所

欠格要件(古物営業法第4条の概要)

経営者、法人役員等、古物営業所の管理者は、下記に該当すると古物商許可が取得できません。

  • 成年者と同一能力を有しない未成年者
  • 成年被後見人、被保佐人(禁治産者、準禁治産者)
  • 破産者で復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑罰を受け5年が経たない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業許可の取消し後、5年が経たない者

欠格要件

次のような行為にご注意下さい

古物商において販売ができる場所

「行商」を行う旨の許可を得ていれば、フリーマーケット会場等、自身の店舗以外の場所でも古物を販売することができます。

販売

古物商において買取りができる場所

買取りは、下記の場所でしか行えません。フリーマーケット会場等での買取りは×です。

  • 古物商として許可を得た店舗
  • 相手方の住所(居所)

買取

訪問買取り時の証書の携帯義務

古物の訪問買取りを行う場合、次の証書を携帯しなければなりません。

  • 古物商許可証(事業者本人の場合)
  • 行商従業者証(従業員の場合)

義務

古物台帳をつけるもの

販売する品目・金額、または販売・買取により記載の義務が異なります。大まかなところ、原則として、1万円以上の取引は帳簿・台帳等に記録するとお考えください。なお、帳簿・台帳等の保管義務期間は3年間です。

義務

18歳未満の者からの買取

18歳未満の者から古物を買受ける場合、保護者同伴または保護者の同意が必要です。

未成年

盗難被害品の買取り

古物商では、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあります。また、営業所が盗品の処分先として利用された場合、古物営業者が行政処分(許可取消、営業停止、指示)を受ける場合もあります。各警察署の古物商防犯協力会等が開催する講習へ参加し法令遵守に努めましょう。

盗品

許可の取り消し

上記の要件の他、次のような場合には古物商許可を取り消される場合があります。

  • 古物商許可を受けた後、6ヶ月以内に営業を開始しない
  • 6ヶ月以上営業を休止している
  • 3ヶ月以上所在不明になっている

 

許可の取り消し

その他のトピック