深夜酒類提供について届出書類一覧を掲載します。
深夜酒類提供の届出書
深夜酒類提供の届出書類は次の表の通りです。
届出書類
- 深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第41号)
- 営業の方法(別記様式第42号)
法人の場合に必要となる添付書類
- 定款の写し
- 登記事項証明書
営業所・設備に関する添付書類
- 賃貸借契約書等
- 平面図
- 求積図(営業所・客室その他)
- 照明・音響設備図
- 用途地域証明書
その他の添付書類
- 誓約書(福岡県様式)
届出書類の解説
客室の面積
客室が複数ある場合、1室の広さが9.5㎡以上なければなりません。また、1mを超える仕切りや椅子等がある場合、1室を別々の個室としてカウントしなければならないケースがあります。その場合、各スペースについて面積の基準を満たさなければなりません。当事務所では、デジタルメジャーも使用して面積を測定します。
照明設備・音響設備・防音設備
照度には基準があり、客室を暗くし過ぎることはできません(20ルクス以下はNG)。使用するライトの種類や明るさを記入しなければなりません。また、騒音・振動の数値は条例で定める数値以下でなければならず、スピーカーの数や壁の素材等の記入も必要です。当事務所では、照度計を使った測定も行います。
18歳未満の者
18歳未満のスタッフを就業させられる時間・18歳未満の客を入店させられる時間は、午後10時までです。
遊興
深夜0時を過ぎて遊興を行うことはできません。
求積図(営業所・客室その他)
営業所は壁芯基準で計測し、客室・調理場等は内壁基準で測定します。面積は、長方形・三角形等に区分して各箇所を求めた後、合計して算出します。
照明・音響設備図
照明は、ライトの位置を記載の上、ライトの種類(ダウンライト、シャンデリア、蛍光灯等)やワット数も記入します。
誓約書
深夜酒類提供飲食店営業に関する福岡県公安委員会宛の書式です。福岡県の警察署等によるダウンロードは行ってないと思われますので、生活安全課での取得が必要です。