深夜酒類提供のよくある質問

深夜酒類提供の届出についてのよくある質問を掲載します。

深夜酒類提供についての質問

深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要なのはどんな場合ですか?

居酒屋・バー・スナック等、深夜0時を過ぎて酒類を飲食提供する場合に必要です。

また、飲食業を行うための食品衛生許可を取得していれば、酒類の飲食提供自体には別途必要な手続きはありません(酒類小売業免許等は不要です)ので、次のケースでは深夜酒類の届出は不要ということになります。

  • 酒類を飲食提供するが、午前0時以降は営業しない。
  • 午前0時以降に営業するが、酒類を飲食提供しない

 

深夜酒類提供届と風俗営業許可の違いは何ですか?

まず、大きく異なるポイントは営業時間です。アルコール類を飲食提供するのを前提にすれば、深夜酒類提供届は深夜0時以降の営業が可能であり、風俗営業許可では営業時間が深夜0時まで(条例により異なる地域もあり)ということになります。

次に、ポイントになるのはやってよいこととやってはいけないことの線引きです。「0時以降も営業できるなら深夜酒類提供の届を選択する方がお得」ということではなく、それぞれに決められた営業形態があります。例えば、接待を行う場合はキャバクラ等の風俗営業2号許可を取得しなければなりませんし、デジタルダーツ機を設置する場合はゲームセンター等の風俗営業8号許可に該当してしまう場合もあります。

なお、深夜酒類と風俗営業は両方取得することはできず、0時を境にキャバクラからバーへ切替えるような営業はできません。

 

接待とは何ですか?

接待とはお客様の隣でお酌をするような行為であり、キャバクラ等の営業が該当します。スナック・ガールズバー等、深夜酒類提供届を行い0時以降も営業しようと考える場合、カウンター越しの接客を行わなければならず、接待行為は違反行為になります。なお、お客様の隣に座る行為・カラオケでお客様とデュエットする行為は概ね接待とみなされます。

 

ダーツバーを開きたいのですが…

バー営業(深夜0時以降に酒類提供を行うこと)とダーツを併せて行うことには、疑義が生じます。

第一に、デジタルダーツ機を設置する場合、ゲーム機とみなされ風俗営業に該当すれば深夜0時以降に営業できないことです。この点について、店舗の客室面積におけるダーツの競技スペースの割合で判断したりします。

次に、深夜0時以降にお客様にダーツをさせてよいかという点です。風営法では、0時以降には遊興(ゆうきょう)を行ってはならないことになっており、一般的にダーツは夜中の営業で禁止されている遊興にみなされると考えられます。

ただし、風営法等の明文上、ダーツはNGと明記されているものではありませんので、客室求積図や設備図等を基に、個別のケースを警察で確認することが第一歩になります。

 

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