障がい福祉事業の開業についてのよくある質問を掲載します。
障がい福祉についての質問
障がい福祉事業には指定申請が必要ですか?
障がい福祉サービスを行い報酬(サービス費)を国保連へ請求するためには、申請を行い指定を受けておく必要があります。
障がい福祉サービスはどんなものがありますか?
障がい福祉サービスのうち代表的なものを下記に記載します。なお、居宅介護と重度訪問介護は、対象者の障害の度合いが異なりますが内容としては同様のいわゆる訪問介護です。指定においても同時に付与されることになります。
許可の種類 | 例 |
---|---|
訪問サービス | 居宅介護、重度訪問介護 |
通所サービス | 生活介護 |
就労支援 | 就労移行支援、就労継続支援A、就労継続支援B |
指定申請ではどんなことが要件になりますか?
スタッフ(資格者)の数や設備等の基準が主な要件になります。 従業員の採用や施設工事等の決定の前に要件を確認しましょう。 また、個人事業での申請はできませんので、法人でない場合、法人設立(株式会社・合同会社・NPO法人等)が必要になります。
事前協議とは何ですか?
障がい福祉サービスの指定申請にあたって、まず済まさなければならない福岡県・福岡市との協議です。事業者の乱立・閉鎖が相次いだことから、事業開始の意思を確認する目的で行われています。障がい福祉サービスは売上(保険料)の入金がサービス実施の翌々月末頃となるため、それに耐えうる経営体力があるのか等、収支計画を示して話合います。事前協議の段階で持参すべき書類は次の通りです。
- 収支予算書
- 事業計画書
- 組織体制図
- 資格証
- 平面図
障がい児に対するサービスを行いたいのですが…
訪問系サービス(居宅介護・重度訪問介護)の中に、障がい児に対する訪問サービスも含まれます。放課後デイサービスを行う場合は、障がい福祉サービスとは別に申請を行わなければなりません(申請窓口も別です)。なお、それぞれに基準を満たせば同一の施設において指定を受けることも可能です。
外出介護(ガイドヘルパー)も行いたいのですが…
外出介護は地域生活支援事業と呼ばれるものの一つの移動支援という事業にあたります。地域生活支援事業は、福岡県や福岡市が指定を行う障害福祉サービスとは異なるもので、市町村単位で実施されているものです。例えば、訪問系サービスと併せて福岡市、春日市、筑紫郡那珂川町で移動支援を行う場合、障がい福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護)の指定の他に、福岡市、春日市、筑紫郡那珂川町それぞれによる移動支援の指定を受ける必要があり、仮に、新たに大野城市のガイド利用者を受け入れるようになれば大野城市での指定も追加しならない仕組みとなっています。