4月からの通所介護指定

4月1日より、通所介護(高齢者のデイサービス)の仕組みが変わります。

変更のポイントは、当サイトをご覧の「これから通所介護の開業を考えている」という方にとっては、参入規制がかかったという点になります。

現在、通所介護を運営されている方にも、もちろん新しい仕組みが適用されていくので、通所介護を取り巻く環境はガラリと変わるのです。

 

通所介護変更のポイント

まず、通所介護が「地域密着型通所介護」に変わるという名称を抑えておきましょう。これは、その名の通り、地域性が増すことを意味しており、例えば、次のような取扱いへと変更されます。

  • 通所介護の事業者は事業所が所在する市町村の利用者しか、原則、受け入れられなくなる
  • 新たに通所介護を開業する場合には、その必要性(要・不要)を各市町村が判断し指定を行う

 

なお、次のものは、地域密着型通所介護へ移行しないこととなっていますが、介護予防のみで事業所を作ることや、いきなり大型の通所介護を開業するケースも少ない(人員・設備などが困難)ので、これから開業を考える方の大半が、この各市町村の指定権限にかかることになるでしょう。

  • 介護予防通所介護
  • 小規模(概ね、定員が18名以下)でない大型の通所介護

 

なお、例外的に、当該市町村以外の利用者を受け入れることも可能のようですが、利用者ごとの指定を受けなければならず(利用者の居住する市町村に対して指定申請)、これらの手続きについて、行政書士としても理解を深めたいところです。