福岡での風俗営業許可申請を代行します!申請から許可までは2ヶ月程度です。なお、飲食業許可をお持ちでない場合、別途、食品衛生の手続きが必要となります。
福岡市近郊へ出張相談します
風俗営業2号 社交飲食店(キャバクラ等)の申請の代行費用はこちら。店舗面積が200㎡を超える場合、別途、お見積りをさせていただきます。なお、食品衛生、消防関係の手続きが必要な場合、別途、費用が発生します。営業地域調査において際どい距離となった場合、別途、測量を行う場合の費用はご負担いただきます。
報酬(税別) | +実費の目安 | |
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2号許可 | 20万円 | 3万円 |
ご相談は無料! 営業時間外でもお気軽にお電話下さい!
福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡
風俗営業の2号とは
キャバクラ等、接待を伴う社交飲食店を行うためには、福岡県公安により許可を受けなければなりません。ソープランドやヘルス等の性風俗とは異なる一般の風俗営業です。なお、キャバレー等(1号)、クラブ等ダンス飲食店(3号)、ダンスホール等(4号)、低照明飲食店(5号)、区画飲食店(6号)、麻雀店・パチンコ店(7号)、ゲームセンター等(8号)もご相談下さい。
※風俗営業許可のよくある質問はこちら
許可のポイント
風俗営業の2号許可の主なポイントは次の通りです。営業可能な地域に制限がありますので、物件手配前にご相談下さい。
- 用途地域…商業地域系はOK、住居地域系はNG
- 学校・図書館・児童福祉施設・病院等の保護施設から一定距離が離れていること
- 客室の照度、視界を妨げる椅子・仕切りの高さなどに規制がある
- 暴力団・刑罰歴・違反歴など欠格要件に該当しないこと
※風俗営業許可の要件はこちら
風俗営業のetc
福岡県条例により中洲・大名・天神・舞鶴等、例外のある地域もありますが、風俗営業における閉店時間は原則として午前0時までとなっています。スナックやバー等、深夜以降も営業し酒類の提供を行う場合には、風俗営業許可を申請することはできず、別途、異なる届出を行うこととなります。
食品衛生許可(食品衛生責任者の配置)や消防の届出(防火管理者の配置)も通常、必要となります。
※風俗営業許可の申請書はこちら