遺言を書き遺したいとお考えではありませんか?
当事務所では、公正証書遺言の作成をサポートしております。
公正証書遺言の作成費用
下記は、遺産総額が3,000万円以下の場合の費用目安です。
報酬(税別) | +実費の目安 |
---|---|
15万円 | 7万円 |
※費用は遺産総額によって異なりますので、ご相談にて正式にお見積りさせていただきます。
ご相談は無料!
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公正証書遺言とは
遺言には、主に下記の2通りのものがあります。公正証書とは、公証役場にて公証人・証人の立会いのもと作成する厳格な書面であり、遺言という場合、自筆のものではなく公正証書のものを指すことが一般的です。
- 本人の自筆で作成する遺言
- 公正証書で作成する遺言
自筆遺言は、作成するのが比較的簡単というメリットがあります。ただし、遺言のチェックが当該人の死亡後に行われるため、もし不備があれば無効となってしまうことが大きなデメリットです。なお、無効になった場合、当該人は死亡していますので、当然、取り返しがつかきません。また、当該人死亡後の遺言のチェックを検認と呼びます。検認は、家庭裁判所に申出なければならず面倒である上、遺言が使えるようになるのは検認完了後(約1ヶ月後)となります。
公正証書遺言は、作成するのに手間と費用がかかるのがデメリットです。ただし、作成する時点で文面のチェックが行われますので、確実性の高い遺言と言えます。なお、自筆とは異なり、検認が不要であるため、当該人の死亡後すぐに遺産相続等の手続きに使うことができます。遺産のこと・死亡後のことに心配がある場合、公正証書での作成がお勧めです。
※自筆遺言の作成についてはこちら
ご相談のポイント
公正証書遺言の作成相談における主なポイントは次の通りです。公正証書の作成は、原則として、公証役場において行いますが、公証人による出張を依頼することも可能です。また、証人に当てがない場合、当事務所において有資格者を手配することも可能です。なお、遺留分とは法定相続人に保障されている遺産の最低限の取り分のことです。遺留分を無視した遺言は撤回できることとなっていますので、全て思い通り書けない部分もあります。
- 遺言者ご本人も公証役場に出向いて作成します
- 証人2名の立会いが必要です
- 遺留分に注意が必要です
※遺言相談のよくある質問はこちら
遺言のetc
遺言があれば遺産トラブルを予防できるといいます。その理由は、通常、遺産相続の手続きには法定相続人全員の署名押印が必要になるところ、遺言があれば、全員の署名押印なしに手続きが可能となるからです。遺言のこのような仕組みについて、当事務所ではご相談において解説したり、地域での遺言講座等を行っています。自筆での書き方や遺言執行者等、何でもご相談下さい!
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