福岡での相続のお困りごとはご相談下さい!戸籍等の必要書類の手配、遺産分割協議書・相続関係説明図の作成等、行政書士がサポートします。なお、遺産に応じて、司法書士(登記)・税理士(相続税)等と連携して行います。
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評価額2,000万円の不動産を相続する目安はこちら(司法書士報酬も含む)。なお、遺産総額によって費用は異なりますので、まずはお見積りをさせていただきます。
報酬(税別) | +実費の目安 | |
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相続手続き | 13万円 | 10万円 |
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遺産相続とは
亡くなられた場合、あなたの持ち物はどうなりますか?洋服や家具・家電であればご家族等が勝手に処分を決めることができるかもしれません。では、預金、不動産、株式、自動車等はどうなるでしょう?これらはあなた名義の所有物であり、亡くなられた場合、その名義が自動的にご家族へ書き変わることはありません。
例えば、銀行にしてみれば、あなた名義の預金を誰かに使わせてしまうことはとてもリスクのある行為です。あなたが亡くなったからとかあなたのご家族だからという理由だけでは預金を明け渡す訳にはいかず、故人の預金を使えるようになるまでの手続きというものは意外と簡単なものではありません。
そこで、遺されたご家族等が遺品・遺産を使えるようにすることを相続手続きと呼び、遺言または相続人全員の協議によって遺品・遺産の新しい所有者を決定します。一般的には、これを行わないと、凍結した預金の解約・引出しや不動産の名義変更・売却等はできないこととなっています。
なお、普通自動車の相続では、評価額が低い場合、簡易な相続手続きで名義を変更することができます。このように、簡略化できる一部の例外はありますが、通常、少額であっても相続手続きは必要だとお考え下さい。
※相続相談のよくある質問はこちら
ポイント
相続手続きの主なポイントは次の通りです。相続人の争い(協議書に判を押さないでいるようなケース)については、行政書士はサポートすることができません。なお、名義変更をずっと怠っていた等のケースもお気軽にご相談下さい!
- 法定相続人全員の署名押印が必要です
- 署名押印を拒んでいるような場合、弁護士へのご相談が必要です
- 遺言書があれば、法定相続人全員の署名押印は不要です
相続相談のetc
遺言には、法定相続人全員が署名押印することなく遺品・遺産の所有権を移すことができるという仕組みがあります。反対する者がいても裁判沙汰を回避できるのはこのためです。
相続人同士の争い以外にも、全員の署名押印をそろえられない次のようなケースもあります。これらの場合、押印を省略できる訳ではなく、家庭裁判所にて本人の同意に代わる手続きを別途行わなければなりません。
- 行方不明
- 未成年者のため署名押印が法的に認められない等
なお、当事務所では永代供養にかかる行政手続きについてもサポートしております。