医薬品販売業の許可申請についてのよくある質問を掲載します。
医薬品販売業についての質問
販売許可にはどんなものがありますか?
医薬品は医療用と一般用に分類され、取扱う種類によって許可が異なります。 また、一般用医薬品をネット通販する場合、別途、郵便等販売の届出が必要です。 なお、置き薬や、業者に対する卸業のための許可もあります。
販売対象 | 医療用 | 一般用 |
---|---|---|
一般消費者へ販売 | 薬局開設許可 | 医薬品店舗販売業許可 ※ネット通販には郵便等販売届出 |
業者へ卸売り | 医薬品卸売販売業許可 |
医薬品販業(ドラッグストア)で必要となる資格者は何ですか?
医薬品販業(ドラッグストア)で取扱える医薬品は一般用と呼ばれるものです。 これは第1類・第2類(指定第2類)・第3類に分類され、販売にはそれぞれ次の資格者が必要です。
第1類…薬剤師、 第2類(指定第2類)・第3類…薬剤師または登録販売者
要指導医薬品とは何ですか?
次に該当するものであり、ネット販売できません。
スイッチ直後品目(一般用に移行して間がなくリスク確定していないもの)、 劇薬(毒性の強いもの)
どうすれば登録販売者になれますか?
医薬品の販売において一定の実務経験等を経て、試験合格しなければなりません。 また、試験合格後、販売従事登録届を行うことが必要です。