契約書を作成します!

  1. ご相談
  2. 内容の練り直し
  3. 契約書作成完了

福岡での契約書の作成をサポートします!ご相談時に契約書案をお持ちし、その後、条文の練り直しのために打ち合わせたり、メールでのやりとり等を経て作成が完了します。期間の目安は1~3週間程度であり、契約書の内容により異なります。なお、行政書士は、相手方との交渉代理は行いません。

 

福岡市近郊へ出張相談します

契約書作成費用はこちら。書類によって金額にばらつきがありますので、まずはお見積りいたします。

基本報酬(税別)追加報酬(税別)+実費の目安
契約書作成35,000~80,000円(書類による)規模による0~数千円

金銭消費貸借契約書を強制執行文付きの公正証書にする場合はこちら

福岡の電話

ご相談は無料! 営業時間外でもお気軽にお電話下さい!

 

契約書の通常サポート地域

福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡

 

契約書の作成とは

契約は口頭でも成立し、必ずしも書面を作成しなければならない訳ではありません。ただし、書面がないということは、自分を守る証拠がないということです。行政書士をお探しということは、何らかの心配を抱え、書面による取決めの必要性を感じていらっしゃることだと思います。契約書によって証拠を残しトラブルに備えましょう!

さて、私が住む福岡県筑紫郡那珂川町においても、駅ビルの計画変更におけるテナントの強制退去の問題が起こりました(平成26年10月)。契約内容の詳細も存じませんし、テナント事業者の方の感情的な訴えはお察しするところですが、テナント契約は契約終了時にトラブることが常であり、その予防は契約開始時にこそ行っておくべきこととなります。例えば、当事務所は、福岡空港ターミナルビルのテナント営業に関し契約書を作成したこともあります。開業時には予期しない(したくない)結末かもしれませんが、契約書の作成を怠ってはいけません!

契約書作成のよくある質問はこちら

条文

ポイント

作成した契約書は、内容によっては収入印紙を貼るべき課税文書となります。

また、公正証書として作成することによって特別な効果を付与することができるものもあります。金銭消費貸借契約書の場合、強制執行文という条項を付して公正証書にしていれば、裁判での確定判決を経ることなく、相手の財産を差し押さえることができるものとなります。

 

契約書のetc

契約書はネット上で雛形がダウンロードできるものもたくさんあります。ただし、契約の内容は一概ではなく、一般の雛形で解決できる場合というのは意外と少ないものです。例えば、契約に関し、次のような懸念はありませんか?テナント契約だからといって区画部分の賃貸借であるとは限らず、業務委託として締結する場合もあります。また、従業員との労働契約だからといって雇用関係であるとは限らず、業務委託として締結する場合もあります。もちろん、契約書のタイトルだけの話ではありませんので、内容そのものがそれら契約の要件を満たすためには法的知識が必要です。

 

A→B→Cによるテナント転貸借(また貸し)契約において

Bが倒産や撤退した場合、AC間のトラブル

  • Cが居座っている(Aは立退いてほしい)
  • Aが強制退去させる(Cは居座りたい)
  • AC間の損害(紛争責任)をBが負わされた

 

A→B→Cによる請負契約・派遣契約等において

直接取引や独立開業の制限

  • AC間で直接取引されるのはBとしては困る(中間業者抜かし)
  • Bがお客(C)を連れていくのはAとしては困る(Bの独立開業等)

 

店と従業員との契約において

美容室(面貸し等)やサロンにおける業務委託契約

  • 雇用契約では労働時間が長すぎる(違法となる)
  • 歩合制のため、待機時間に給与が発生されては困る