特定建設業とは、発注者から直接、建設工事を請負う場合のいわゆる元請に関する許可です。1件の建設工事につき、すべての下請け契約の合計金額が次の通りとなる下請契約を締結して施行する場合に必要となります。逆に言うと、次の金額を下回る建設工事を下請けさせて施工する場合には特定建設業の許可は不要です(一般建設業の許可で足ります)。
- 3,000万円以上
- 建築一式工事については4,500万円以上
なお、特定建設業許可のうち、次に掲げる工事業を指定建設業といいます。
- 土木
- 建築
- 電気
- 管
- 鋼構造物
- 舗装
- 造園
特定建設業許可を受けるための要件
経営業務管理責任者
一般建設業許可と同基準です。法人においては役員、個人事業においては事業者または支配人に関する基準です。
専任技術者
原則として、国家資格を有する者(一級施工管理技士・建築士等、国土交通大臣が定める試験に合格した者)でなければなりません。ただし、指定建設業以外の業種の許可については、次に掲げる実務経験により要件を満たすことも可能です。なお、基準を満たす者は、同一営業所内において1人で2以上の業種の技術者を兼任することが可能です。
- 許可を受ける業種について4,500万円以上の建設工事(元請)の2年間以上の指導監督的な実務経験
※昭和59年10月1日前においては1,500万円以上、平成6年12月28日前においては3,000万円以上
誠実性及び欠格要件
一般建設業許可と同基準です。請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
財産的基礎
次の財産要件を全て満たさなければなりません。また、許可更新時においても継続して要件を満たさなければなりません。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと(欠損比率)
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本(純資産合計)が4,000万円以上あること
特定建設業の計算式
特定建設業における、上記、財産的基礎の計算式は次の通りです。なお、下記は、許可申請者が法人の場合であり、個人事業においては表現が異なる場合があります。
欠損比率
流動比率
流動資産合計/流動負債合計×100≧75%
資本金
資本金≧2,000万円
自己資本
純資産合計≧4,000万円