NPO法人変更届の流れ
相談内容の精査 ⇒ 定款の変更(届出or再認証) ⇒ 登記の変更
役員・定款の変更、移転等、福岡でのNPO法人の手続きを代行します!定款は、軽微な変更の場合、簡易な届出で済みますが、再認証が必要になれば変更期間に4ヵ月がかかります。登記変更の要不要についてもケースによるため、まずはお気軽にご相談下さい。なお、登記申請は提携の司法書士と協力して行えます。
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NPO法人の変更の費用目安はこちら。ただし、現在の定款・登記簿等の状況により異なる場合があります。なお、下記以外の変更についてもお見積りします。
報酬(税別) | +実費の目安 | |
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福岡内の移転 | 7万円 | 数千円 |
県をまたぐ移転 | 10万円 | |
役員変更 | 6万円 | |
事業目的 | 7万円 |
ご相談は無料! 営業時間外でもお気軽にお電話下さい!
福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡
NPO法人の変更手続きとは
NPO法人において次のような事項に変更があれば、定款・登記簿等の変更手続きが必要です。変更には①定款の軽微な変更届で足りる場合、②定款の再認証が必要な場合、③登記簿の変更も必要となる場合があり、NPO法人の事務所が福岡県内だけにあるか福岡県外にもあるか等によっても手続き内容が異なります。また、貴法人の定款・登記の定めの内容により、社員総会と理事会のいずれで議決すべきか等も異なるため、まずは必要となる変更手続きを精査しましょう。
- 所在地(移転)
- 事業目的
- 理事等、役員について
- 会計期間
NPO法人の変更の主なポイント
定款の再認証が必要になるのは次の変更です。なお、福岡県、福岡市、その他都道府県ではそれぞれNPO法人の所轄庁が異なるため、それらをまたぐ所在地変更では移転先の所轄庁にて認証を行います。
- 目的
- 名称
- 特定非営利活動の種類・特定非営利活動に係る事業の種類
- 事務所所在地の移転(所轄庁の変更を伴うもの)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員定数に関する事項を除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業の種類・その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
- 定款の変更に関する事項
軽微な変更届で足りる主な事項は次の通りです。
- 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
- 役員の定数に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)
- 公告の方法
- NPO法人法第11条第1項各号にない事項(職員、賛助会員、顧問等に関する事項)
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