NPO事業報告の流れ
決算終了 ⇒ 事業報告書の作成 ⇒ 資産の登記(法務局) ⇒ 事業報告(所轄庁)
福岡でのNPO法人の事業報告を代行します!NPO法人は、事業年度終了後2ヶ月以内に法務局へ資産変更の登記、事業年度終了後3か月以内に所轄庁へ事業報告を行わなければなりません。
福岡市近郊へ出張相談します
NPOの事業報告の代行費用はこちら。登記は提携の司法書士と連携して行い、その司法書士報酬も下記に含んでいます。なお、収益事業(その他の事業)を行っている場合、別途お見積りします。
報酬(税別) | +実費の目安 | |
---|---|---|
NPO法人の事業報告 | 6万円 | 数千円 |
ご相談は無料! 営業時間外でもお気軽にお電話下さい!
福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡
NPO法人の事業報告とは
NPO法人は、決算修了後3ヶ月以内に所轄庁へ前年度の事業報告書をしなければなりません。NPO法人法に基づき、この書類は所轄庁に保管され、提出後3年間は、一般の方も閲覧・謄写を請求できることとなっています。NPO法人がこの報告を怠った場合、20万円以下の過料の対象となり、3年以上にわたって報告を行わない場合は設立認証取消しの対象となります。また、決算後、NPO法人は2ヶ月以内に法務局へ資産変更の登記もしなければならず、怠った場合には登記懈怠による罰則の規定もあります。
NPO法人の事業報告の主なポイント
NPO法人の事業報告のポイントは次の通りです。事業報告書作成後は社員総会または理事会での承認が必要となります(いずれが必要になるかはNPO法人の定款の定めによります)。また、①事業報告書、②役員名簿、③定款は事務所にも備え置かなければなりません。
- 収益事業(その他の事業)を行っている場合、報告書類が少し複雑になります
NPO法人の事業報告で提出書類一覧は次の通りです。提出期限が土日、祝日、年末年始(12/29~1/3)にあたる時は、翌開庁日が提出期限となります。また、郵送提出の場合、期日必着となります。なお、役員名簿はNPO法人の設立を行った時に作成したものとは書式が少し異なり、就任期間も記載したものを提出しなければなりません。
- 事業報告書等提出書
- 事業報告書
- 活動計算書
- 貸借対照表
- 計算書類の注記
- 財産目録
- 前事業年度の年間役員名簿
- 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿