NPO法人の設立について要件一覧を掲載します。
NPO法人設立の要件
活動目的に関する要件
次の20分野に該当する活動を主たる目的とすること。
- ①保健,医療又は福祉の増進を図る活動
- ②社会教育の推進を図る活動
- ③まちづくりの推進を図る活動
- ④観光の振興を図る活動
- ⑤農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- ⑥学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
- ⑦環境の保全を図る活動
- ⑧災害救援活動
- ⑨地域安全活動
- ⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- ⑪国際協力の活動
- ⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- ⑬子どもの健全育成を図る活動
- ⑭情報化社会の発展を図る活動
- ⑮科学技術の振興を図る活動
- ⑯経済活動の活性化を図る活動
- ⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- ⑱消費者の保護を図る活動
- ⑲前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
- ⑳前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
営利を目的としないこと。
- 構成員に対して剰余金(利益)を分配したり、財産を還元しない
- ※従業員などに対して賃金を支払うことは、利益の分配にはあたりません
活動団体が、次のいずれにも該当しないこと。
- 宗教活動を主たる目的とするもの
- 政治活動を主たる目的とするもの
- 選挙活動を目的とするもの
- ※法人役員が個人として特定の候補者や政党を推薦等することは制限されていません
社員に関する要件
10人以上の社員がいること。なお、社員とは次のような者のことです。
- 法人の構成員のことで、総会において議決権を有する者のこと
- ※従業員のことではありません
不当な条件がなく、誰でも社員となれること。
- 個人・団体、および国籍を問わず、誰でも社員になれます
- 原則として、加入・脱退の自由が保障されていなければなりません
- ※活動目的に照らして合理的な条件を付すことは可能です
役員に関する要件
理事3人以上、監事1人以上を置くこと。
- 理事3名のうち1名が理事長となります
- ※呼び名は「理事長」としないことも可能です。
役員報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
- 役員とは、理事・監事を合わせた総数のことです
- 役員報酬とは、役員としての活動に対して支払われる報酬のことです
- ※従業員としての賃金(労働の対価)を受けることは可能です
それぞれの役員において、親族等の人数が制限されていること
- 配偶者もしくは3親等以内の親族が1人までであること
- 配偶者および3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えないこと
- ※例:役員総数6人以上の場合、自分ともう一人の親族等の配置が可能
役員が下記の欠格事由に該当しないこと
- 成年被後見人または被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日等から2年を経過しない者
- 特定非営利活動促進法・刑法等の規定違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日等から2年を経過しない者
- 暴力団またはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者
- 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
法人が下記の欠格事由に該当しないこと
- 暴力団でないこと
- 暴力団またはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこ
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