「居酒屋やバーなどを始めたい」とお考えではありませんか?
その営業開始に必要な、福岡での深夜酒類提供届出を代行します!
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深夜酒類提供の届出の流れ
図面作成・面積算出 ⇒ 深夜酒類提供の届出 ⇒ 開業
届出は開業の10日前までに行わなければなりません。また、深夜酒類においては客室等の面積を届出る必要があり、面積の測定のため、届出までに多少の準備期間がかかります。なお、飲食業のための食品衛生許可をお持ちでない場合、別途必要となります。
福岡市近郊へ出張相談します
深夜酒類提供飲食店営業の開始届出の代行費用はこちら。
報酬(税別) | +実費の目安 | |
---|---|---|
深夜酒類提供届 | 11万円 | 数千円 |
※店舗の面積が著しく広い場合、計測費用の追加が発生する場合があります。
「深夜酒類提供届のことが全然わからない」という方にも、丁寧に対応いたします!
ご相談は無料! 営業時間外でもお気軽にお電話下さい!
福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、糟屋郡
深夜酒類提供の届出とは
居酒屋・スナック・バー等、深夜0時を過ぎてお酒を飲食提供するためには、福岡県公安委員会に届出を行わなければなりません。なお、キャバクラ等の接待を伴う風俗営業許可とは異なるものです。風俗営業は深夜0時(条例で別途定める場合を除く)までの営業であるため、深夜酒類提供届出を行い0時以降に接待を伴わない営業を行うか、風俗許可を取得し0時まで接待を伴う営業を行うかのいずれかとなります(両方を行うことはできません)。
※深夜酒類提供のよくある質問はこちら
ポイント
深夜酒類提供届出の主なポイントは次の通りです。地域、構造、設備に制限がありますので、用地・着工前にご相談下さい。既存の店舗に問題があれば、最悪の場合、移転・家具の買い替え・設備の改修が必要となります。
- 営業禁止地域があります(概ね、用途地域が住居地域の場合はNG)
- 客室の床面積、視界を妨げる仕切り等の構造にご注意ください
- 照度・照明、音響、遊興設備の基準があり、スライダックス(調光機能)はNG
※深夜酒類提供の要件はこちら
深夜酒類提供届のetc
深夜0時以降は遊興(ゆうきょう)ができません。風営法において、遊興とは店側が主導して歌・ダンス・上映会を行うことです。一般的に、客がカラオケを歌う程度はOKな範囲ですが、ケースによっては遊興とみなされる場合もあります。また、ダーツ等、ボーダーラインの難しいものもあります。
福岡県暴力団排除条例により、スナックや居酒屋等に暴力団員が入ることを禁止する制度(暴力団員の立入禁止標章の掲示)が施行されました(平成24年8月1日)。掲示できる地域は次の暴力団排除特別強化地域です。
- 福岡市博多区…中洲1~5丁目
- 福岡市中央区…大名1、2丁目、天神1~3丁目、西中洲、舞鶴1~2丁目
行政書士向けトピック
福岡における深夜酒類提供届出の窓口は各警察署の生活安全課です。
福岡県における誓約書等、深夜酒類提供届出書のエクセルのダウンロードを作成しました。
※深夜酒類提供の届出書はこちら