深夜酒類提供の届出について要件一覧を掲載します。
深夜酒類提供届要件のポイント
用途地域
居酒屋・スナック・バー等は、どこにでも開いてよいものではなく、風営法により禁止されている地域があります。店舗の場所が、各市町村が定める用途地域というものにおいて一定の地域である場合、深夜酒類提供届による営業を行うことができません。一定の地域とは、概ね、住居系の地域であり、用途地域は用途地域証明書(都市計画道路計画書等、地域により名称が異なります)等にて調べることができます。自治体によってはあらかじめインターネットで参照することも可能です(届出の際には、証明書を添付し正式に証明する必要があります)。
視界を妨げる設備
店内には高さ1メートル以上となる障害物を置くことができません。これは、仕切りを目的として使用するものだけではなく、椅子やテーブルにおいても高さが1メートル以上となれば視界を妨げる設備とみなされます。この場合、設備の変更を余儀なくされたり、それを境に別の客室とカウントさせられたりします。別の客室とカウントする場合、客室1室の広さは床面積9.5㎡以上と定められていますので、その兼ね合いにおいて悩ましい基準となります。高さを変更できる椅子等は最大高にて測定します。
調光設備・ダンス設備
照度に基準があるため、それを欺くと考えられる調光設備(スライダックス)は設置することができません。設置後であれは、潰していただくのが一番です。ダンス設備は、原則として設けることができません。
要件概略
場所的要件
次の地域に該当しないこと
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域及び第二種住居地域または準住居地域
営業所の構造及び設備の基準
- 客室の床面積は、1室の床面積を9.5㎡以上とすること(客室の数が1室のみである場合は除く)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通ずる客室の出入口については除く)
- 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
- ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと