障がい福祉の申請を代行します!

「障がい福祉サービスを始めたい」という方!

福岡で障がい福祉サービス指定申請の代行をご検討なら、無料相談にお伺いします!

障がい福祉サービス申請の流れ

事前協議 ⇒ 障がい福祉の指定申請 ⇒ 施設の検査 ⇒ 指定の通知

※指定申請には、事前協議の期日や書類提出の締切日があります(福岡県・福岡市によって異なり15・16日が締切)。審査(申請から指定通知まで)には1月半程度かかります。

福岡での流れ

福岡市近郊へ出張相談します

障がい福祉サービス開業(指定申請)の代行費用はこちら。また、就労支援等、下記以外の事業についてもお見積りします!

報酬(税別)+実費の目安
指定申請代行(新規)14万円数千円
各協議サポート4万円

法人設立の費用は上記に含まれていません。

 

「障がい福祉事業のことが全然わからない」という方にも、丁寧に対応いたします!

福岡の電話

営業時間外でもお気軽にお電話下さい!

 

障がい福祉の通常サポート地域

福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡

 

障がい福祉サービスの指定とは

サービスの提供により保険者(国や福岡県)から保険料(障がい福祉サービス等報酬)を受けて運営する事業です。保険者に対して保険料の請求を行うには、障がい福祉サービス事業者として福岡県または市より指定を受けておく必要があります。

なお、障がい児に対する事業は一部、障がい福祉サービスに含まれないものがあります。下記の通り、規定する法律・所轄庁が異なります。

障がい福祉のよくある質問はこちら

 

指定申請のポイント

障がい福祉開業の指定申請の主なポイントは次の通りです。電話予約の上、期日までに事前協議をしなければ申請は受理されません。なお、有資格者(介護福祉士、ヘルパー1級、研修終了等)は必要ですが、経営者が有資格者である必要はありません。

  • 法人のみ申請できます(個人では申請できません)。
  • 定款の目的には文言が決められています。
  • 常勤の管理者・サービス提供責任者・サービス管理責任者等の人員基準があり、年中無休営業の場合、役職の兼務等の難易度が上がります。
  • 事務室、機能訓練室、相談室、浴室等の設備および床面積に基準があります。

障がい福祉の変更届はこちら

 

障がい福祉サービスのetc

保険料請求に関する国保連合会の手続きこそ指定申請と併せて指導があるところですが、別管轄の事業については、基本的にはご自身で把握の上、自発的に手続きを行わなければなりません。一つの指定を受ければあらゆるサービスができる訳ではありませんので、次のような事業の予定がある場合は平行して申請・準備を行いましょう。なお、それらを行うためには、定款・登記簿にも別途追加すべき目的が発生します。その都度追加すれば法務局の手数料(3万円)がかさんだり、慣れない手続きをご自身でなさろうとすると手間も費用もかえってかかってしまう場合がありますよ。

  • 高齢者の介護保険事業
  • 移動支援(ガイドヘルプ)
  • 放課後デイサービス