たばこ許可のよくある質問

たばこ販売の許可申請についてのよくある質問を掲載します。

たばこ事業の用語説明

一般小売販売と特定小売販売

一般小売販売許可の対象はいわゆる小型店舗です。店舗の乱立を防ぐため、近隣たばこ店から○メート離れていないと許可が下りないという基準があります。 一方、特定小売販売業許可は、大型店舗の一角に販売所を設けるような場合であり、近隣たばこ店との距離制限がありません。 売場面積が400㎡以上の場合、特定小売販売業許可での申請が可能です。

質問

たばこ販売許可についての質問

目の前にたばこ販売店があれば一般小売販売許可を受けるのは無理ですか?

距離の計測方法は直線距離ではなく、例えば、横断歩道を回る等の道順で計測します。 目の前に近隣店がある場合でも、一概に無理とは言えません。 また、目の前のたばこ売上高によっては、距離の基準が緩和される例外もあります。

 

たばこの取扱予定高が月間4万本以上の算出方法は?

予定売上高を標準取扱高という算式で割出し、これに満たない販売には許可が下りません。 一定の半径距離にある世帯数より算出することになり、1世帯平均400本/月を基準に×100世帯あるかどうか?で判断します。 ただし、半径距離は単純に円になるのではなく、近隣たばこ店・公共施設・地形等により円が削られる仕組みになっています。

 

一般小売販売許可の距離基準は具体的にどんな数字ですか?

原則として、近隣たばこ店との距離が次に記載する距離以内の場合、許可を受けることができません。 なお、環境区分はたばこ事業法に基づき定められた地域であり、 区役所等で用途地域として確認できるものとは異なります(容易に照会できるものではありません)。

環境区分/地域区分指定都市市制施行地町村制施行地
繁華街(A)25m50m
繁華街(B)50m100m
市街地100m150m
住宅地(A)200m
住宅地(B)300m

 

葉巻や巻たばこであれば許可は不要ですか?

葉巻や巻たばこも同様に小売販売業許可が必要です。また、冷蔵設備等、たばこの取扱いにはご注意ください。

回答

 

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