たばこ販売の許可について要件一覧を掲載します。
たばこ販売許可の要件
人的要件
たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める次の者に場合に該当しないこと。
- 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき
- 申請者が第31条の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき
- 申請者が破産者で復権を得ていない場合、その他小売販売業を行うのに不適者であるとき
- 法人の代表者が破産者で復権を得ていない場合、その他小売販売業を行うのに不適者であるとき
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人であるとき。また、その法定代理人が破産者で復権を得ていないとき
場所的要件
次の場合に該当しないこと。
- 予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
- 予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、予定営業所の所在地の区分ごとに定められた下の表の基準距離に達していない場合
環境区分/地域区分 | 指定都市 | 市制施行地 | 町村制施行地 |
---|---|---|---|
繁華街(A) | 25m | 50m | - |
繁華街(B) | 50m | 100m | |
市街地 | 100m | 150m | |
住宅地(A) | 200m | ||
住宅地(B) | 300m |
構造的要件
次に掲げる場合に該当しないこと。
- 一般小売販売業の許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等 たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合
- 特定小売販売業の許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等未成 年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所である場合
その他
次に掲げる場合に該当しないこと。
- 予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合
- 予定営業所の使用の権利がない場合
- 許可後1月以内に開業の見込みがない場合
- 申請者が法人の場合、たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合