宅建業免許の要件

宅建業の免許について要件一覧を掲載します。

宅建業免許の要件

欠格事由(宅地建物取引業法第5条)

次のいずれかに該当する場合、免許を受けられません。

  • 免許申請書等の重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事項の記載が欠けている場合
  • 免許を取消された場合、免許取消処分の聴聞の公示後廃業届等を行った場合(5年間は不可)
  • 禁固以上の刑に処せられた場合(5年間は不可)
  • 宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした場合
  • 成年被後見人、被保佐人または破産手続きの開始決定を受けている場合
  • 宅地建物取引業に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合、暴力団の構成員である場合
  • 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

 

申請者の商号または名称

次のいずれかに該当する商号・名称は使用できませんので、再検討が必要となります。

  • 法令上、その商号、名称の使用が禁止されているもの
  • 地方公共団体または公的機関の名称と紛らわしいもの-「○○公社、○○協会」等
  • 指定流通機構の名称と紛らわしいもの-「○○流通機構、○○流通センター」等
  • 法人と誤認されるおそれがあるもの-「○○不動産部」(個人の場合)
  • 変体かな及び図形または符号等で判読しにくいもの

 

事業目的

次の場合、原則、目的追加が必要です。

  • 法人の事業目的に宅建業を営む旨の記入がされていない場合

 

事務所について

本店について

  • 登記事項証明書における本店所在地を本店とする
  • 支店のみで宅建業を行う場合、本店でも宅建業免許が必要です。(中枢管理的な統括関係があるため)

 

支店について

  • 原則として、登記事項証明書における支店所在地を支店とする
  • その他、実体上支店に類似する場合も支店として取り扱う

 

事務所の形態について

次のような形態は、原則として認められません。個別の事情については事前に協議を行う必要があります。なお、住居等を事務所として使用する場合、通常、使用スペースが宅建業の使用の専有となること玄関から当該スペースまで他の部屋を経由せずに行けること等が求められます。

  • 一般の戸建て住宅
  • マンション等の集合住宅の一室
  • 同一フロアに他の法人等と同居すること
  • 仮設の建物

 

専任の宅建取引主任者

専任の取引主任者とは、次のような者です。

  • 宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者登録をし、取引主任者証の交付を受けている者
  • 当該事務所に常勤している者(常勤性)
  • 専ら宅建業の業務に従事しているもの(専従性)

 

次のような場合、専任にはあたりません(宅建取引主任者として認められません)。

  • 他の法人の役員を兼任したり、他の職業に従事している場合
  • 社会通念上、営業時間に宅建業の事務所に勤務できない状態にある場合
  • 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合

 

要件

 

 

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