酒類オーダー販売に免許

当事務所は、酒類業について福岡で免許取得の代行を行っていますが、酒類小売業について、珍しい販売形態での免許取得のご相談を受けました。その販売形態は、毒物劇物業に見られるようないわゆるオーダー販売というようなものです。酒類販売業では店舗について免許の場所的要件があるため、電話や伝票だけでの販売が可能になるのか悩ましいところがありましたが、結論としては、無事に酒類免許を取得することができました。

 

オーダー販売とは

酒類業においてオーダー販売という用語はありませんので、下記に図示します。

酒類のオーダー販売

 

ご相談いただいた会社は、そもそもお酒とは無関係の取引きにおいて顧客があり、たまたまお酒についても話を受けるというものです。当該会社は酒類小売業の免許を持っていないので、親しい酒屋に注文を送り配送してもらっていました。例えば、毒物劇物業においてはこの酒類が毒物に置き換わるのですが、実際に現物(毒物)を取扱わずに伝票等により注文等のみを取扱う場合をオーダー販売と呼び、毒物劇物取扱主任者の配置等が不要となります。酒類業においては、とりあえずのところ、この形態では当該会社は小売業免許は不要です。ただし、今回は税務署から指導は受けませんでしたが、厳密に言うと酒類の販売代理・媒介業免許というものが必要ではありました(仲介料等をとっていなくてもです)。取引が、小売店と顧客との関係とみなされるか、媒介とみなされるかは微妙なところです。

 

酒類免許を取得してどうするか

ここで、当該会社は、ご自身で酒類小売業免許を取得することをお考えになりました。販売シーケンスは下記の通りに変更されます。

免許を取得して

まず、第一に小売業者となると卸売業者から仕入れなければならなくなるため、これまでの小売店から仕入れることができなくなります。次に、卸売業者が顧客へ直接配送してくれることを快く承諾してくれました。取扱う酒類の量が膨大だったのでこのような関係が成り立つところがありましたが、このような販売形態が成り立つことはそもそもレアケースではあります。

 

さて、当該人達においてこのような取引ができるとして、では、酒類小売業の免許が取得できるのかという問題になってきます。

当該店には事務スペースしかなく、酒類の保管スペースもありません。取扱うのは伝票(注文)のみであり、これが小売業に該当するのかも悩ましいところでした。販売先が特定の団体に限定されていることも免許要件を確認しなければならないところです。

しかし、要件をひとつひとつ確認し、必要な対応をすることで、このようなオーダー販売のような形式でも酒類免許は取得することができました。

 

関連トピック