遺産分割協議書は、書き方が明確に決まっている訳ではありません。 人・もの・意思(誰に・何を・どうする)を特定するために明確に決まっている部分もありますが、 文章・項目の順番などが異なる様々なひな形が使われています。
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遺産分割協議書の一般的な見本
例えば、次のようなケースでは、下記のような遺産分割協議書を参考にして下さい。
- 被相続人:山口○蔵(父)
- 相続人:山口■男(子)、田中▲子(子)
- 山口○蔵が所有する当該土地・建物を山口■男が全て相続する
※青字で表記した部分と印鑑以外、2枚は同一のものです。なお、山口■男の協議書と田中▲子の協議書は割印(契印)でつなぐ必要もありません。
印鑑は1つでOKです。ただし、不備があった場合を考えると、 行政書士の実務上は捨印がある方が良いと思います。
また、青字部分については記名(ワープロ)でもOKです。 後々、揉め事になるような心配があれば名前だけでも自署することが望ましいです。ただし、 印鑑証明書通りの住所・氏名を誤りなく・崩さずハッキリ書くのは、年配の依頼者様にとって案外ミスが出やすいところでもあります。 実務では上記のケースのように(福岡県と佐賀県)、相続人が離れて住んでおり遺産分割協議書を郵送でやりとりすることが多いため、 効率だけ考えると、あらかじめ印字しておいて、依頼者様には押印に集中してもらうのが良いかもしれません。 印影だけでも結構気を使う部分です。 自署か否かはケースバイケースでしょう。
また、遺産分割協議書に記入するのは印鑑証明書通りの住所・氏名であり、住民票ではありません(結果的に、それらは同一ではありますが)。
なお、遺産分割協議書は相続の登記申請では、原本証明をすれば原本の還付を受けることも可能です。
1枚にまとめる書き方
上記の遺産分割協議書は、下記のように1枚にまとめる型式も可能です。ただし、郵送の日数・書き損じの可能性を考えると、下記のように1枚の遺産分割協議書をそれぞれの相続人で回していくやり方は効率が悪いです。 また、ページがまたがる場合は契印が必要ですので、上記の型式でなるべく1枚に収まる方が簡素です。
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