福岡での古物商許可を代行します!
成約に至らなくてもOK!無料で出張相談!
古物商許可の流れ
古物商許可の申請 ⇒ 審査 ⇒ 許可証の交付
※福岡では申請から許可までは40日程度です。
福岡市近郊の出張・相談は無料です
古物商許可申請の代行費用
報酬(税別) | +福岡県証紙等 | |
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古物商許可 | 5万円 | 19,000円+α |
URL追加(※) | 1万円 | - |
(※)許可申請と同時にホームページ開設する場合は、不要です。
営業時間外でもお気軽にお電話下さい!
福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡
お客様の声
『福岡市中央区清川に古物営業所を開設するにあたり、山口行政書士事務所へ許可の取得を依頼させていただきました。古本、古着、活版印刷機等を取扱うにあたり、迅速に対応していただき、早期に開店することができました!』
古物商許可取得のポイント
①営業場所
古物営業所として使える物件ですか?(ネットショップであっても住居契約では×。また、廃品を置くだけの空地等も×です。)
②ネットショップの開設
使用するホームページURLは、使用権限がありますか?(プロバイダ契約書、WHOIS検索等が必要となります。)
③欠格要件に該当しませんか?
過去に古物商を行ったことがある場合は特にご注意ください。
※古物商許可の要件はこちら
古物商の許可とは
古物について、下記のような営業を行う場合に必要な許可です。
- 買取って売る(修理や部品の採取も含む)
- 古物売買を仲介し手数料を得る(委託売買)
- 物々交換する
- 買い取ってレンタルする
- 国内で買ったものを国外に輸出して売る
古物とは下記のようなものを指します。
美術品類、衣類、時計、宝飾品類、自動車、自動二輪車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革、ゴム製品類、書籍、金券類。つまり、いわゆるリサイクルショップや中古車販売等、また、ネットオークションであってもプライベートの売買という程度を超えると、古物商の許可が必要です。なお、新品であっても使用のために取引された物品は古物にあたります。
古物商許可の所轄庁・窓口
古物商許可の所轄庁は福岡県公安委員会であり、いわゆる警察署が申請の窓口となります。これは、窃盗の被害品が流通するリスクがあるためであり、古物営業者においては窃盗品の買取りについては最も気を付けなければならない点です。
※古物商許可のよくある質問はこちら
古物商許可のetc
許可取得後は、古物台帳の記入や標識の掲示義務があります。
自身の店舗以外に出店する場合(オークション会場・露店・催事場等で売る場合)、「行商」の古物商許可も必要となります。
古物商許可には、次のような類似の手続きもあります。
- 古物市場主許可(古物商間の市場の主催)
- 古物競りあっせん業の届出(オークションサイト運営)
当サイトでは、古物商許可申請書の解説も行っています(福岡県向け)。
※古物商許可の申請書はこちら