古物商の許可証と変更届

許可証や免許通知書は、一般的に、所轄庁の押印のある用紙1枚ですが、古物商の許可証は異なります。「古物商許可証」と書かれた手帳です。

古物商許可証

 

また、手帳の内側は下図のようになっており、福岡県公安委員会の押印と併せて、古物営業者の情報についても記載されています。

書換申請と変更届

 

ここで、古物商許可申請の流れについて解説をすると、ネット販売を行うためのURLはホームページ開設後に届出を行わなければなりません。ホームページの中身の完成如何を問わずURLが決まった時点で届出を行わなければならない許認可申請がある中で、古物営業許可はホームページが完成してから申請を行うという手順があります。

古物商許可申請は標準審査期間が40日ですが、ホームページが完成してから申請していては開業時期がどんどん遅れます。そこで、うまいやり方としては下図①のように、まずは許可を取得し、その後、ホームページが出来た時点でURLの変更届出を行います(許可取得日にURLを追加することも可能です)。

古物商許可フロー

さて、ここで心配になるのが古物商許可の変更届の手数料です。行政書士として、変更手数料次第では、上図②のようなホームページを先に完成させるケースもお客様に提案しなければなりません。これについて、実は、古物商の変更届には手数料が不要であるため、やはりホームページの完成より、許可の取得を優先すべきという結論になります(上図①のパターン)。

併せて、ご注意いただきたいのは、古物商の変更手続きは全て無料ではないという点です。古物商許可の変更手続きは下記のとおり2パターンあり、手数料が発生するものしないものがあります。後から変更すればいいと考えて、許可申請をあまりに適当に済ませてしまうと、書換申請手数料(1,500円)を無駄にすることになります。

  • 許可証に記載されている事項以外の変更…変更届(無料)
  • 許可証に記載されている事項の変更…書換申請(1,500円)

 

なお、許可証に記載されている事項とは、次の項目です。

  • 氏名又は名称
  • 住所又は居所
  • 代表者の氏名
  • 代表者の住所
  • 行商を行うか否か

 

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