NPO解散の流れ
解散の登記(精算人就任) ⇒ 所轄庁へ届出 ⇒ 公告(官報) ⇒ 清算の登記 ⇒ 清算後の届出
福岡でのNPO法人の解散をサポートします!登記は提携の司法書士と連携して行います。
福岡市近郊へ出張相談します
NPOの解散のサポート費用はこちら。実費には公告代も含んでいます。また、決算は含んでおりませんので、解散時における決算は顧問税理士等にご依頼の上、例年通り済ませて下さい。なお、税理士にあてがない場合、別途、当事務所で手配することも可能です。
報酬(税別) | +実費の目安 | |
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NPO法人の解散 | 12万円 | 6万円 |
ご相談は無料! 営業時間外でもお気軽にお電話下さい!
福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡
NPO法人の解散とは
NPO法人は次の理由により解散します。また、解散する場合、株式会社等の解散手続きと同様に、法務局に対する解散の登記が必要となる他、所轄庁への解散の届出も必要となります。
解散理由により手続きの内容・期限が異なります。精算人(解散の担当者)の就任や残った財産については、株式会社等の解散手続きとは異なり、NPO法人特有の手続きが必要です。
- 社員総会の決議(原則、社員総数の4分の3以上の賛成)
- 定款で定めた解散事由の発生
- NPO法人が目的とする活動の成功の不能
- 社員の欠亡(社員が0人になった場合)
- 合併
- 破産手続き開始の決定
- 所轄庁による認定の取消し
NPO法人解散の主なポイント
NPO法人に特有の解散のポイントは、NPO法人の目的に関する点です。NPO法人は株式会社等の設立と異なり、設立趣旨等を定めて設立しています。つまり、その活動目的を果たした場合や果たせないことが確実となった場合、解散となります。なお、NPO法人が目的とする活動の成功の不能とは主観的な判断ではなく、例えば、福岡タワーの管理・保存を目的とする福岡での文化事業を行っている場合に福岡タワーが取り壊されたようなケースが該当します。
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