公庫融資の代行サポートについてのよくある質問を掲載します。
新創業融資についての質問
公庫で融資を受けるために自己資金はどのくらい必要ですか?
新創業融資の自己資金の要件が緩和され、借入れ金額の3分の1でなく10分の1お持ちであれば申込むことはできるようになりました。ただし、これは申込める要件が下がっただけで、10分の1を持っていれば審査に十分という訳ではありません(理屈上はイコールになるはずなんですが…)。また、実際の事業運営においても、資金はギリギリでない方がよい訳であり、スタートを切った後で「足りない」と気づいたのではあっという間に夢が途絶えてしまいます。事実、公庫のアンケートでは多くの方が「もっと自己資金を用意しておけばよかった」と回答しています。開業を急ぎたい気持ちはお察ししますが、自己資金の額については余裕を持ってご準備いただくことをお勧めします。
新規創業融資制度が利用できる条件はありますか?
上記の自己資金の要件の他に、次の2点が要件となります。
- 新たに事業を始める方・事業を始めて間もない方(税務申告を2期終えていない方)
- 雇用創出・経済活性化・勤務経験または修得技能の要件
2点目について、勤務経験や技能とは、開業しようとするものと同じ業種での経験となり、一般的にはクリアすることが難しいものとなっています。通常、この要件を満たすためには、前方に記載の「雇用創出」という点を満たすのが容易なところです。ちなみに、「雇用を生み出す事業には融資しましょう」というスタンスが公庫にはあるということをイメージして下さい。
もちろん、融資の申込みを行う段階で誰かと雇用契約を結んでおく必要はありません。ただし、「いずれ誰かを雇う予定ですよ」というポーズは必要なので、事業計画書に従業員の人件費が考慮されていなかったり、面談で「自分1人でやっていきます」と断言してしまうと、申込み要件を満たさないとみなされる可能性があります。
担保や保証人がなくても融資を受けられますか?
新創業融資は、無担保・無保証人で融資を受けられる制度です。 また、新創業融資制度以外の公庫における貸付においても、連帯保証人を付けないのが現在のトレンドです。不動産等の担保(抵当権の設定)についてはご希望によるところです。なお、担保の有無は、利率に影響しますが、融資が下りるかどうかの審査には影響しません。
面談に同席してもらえますか?
公庫の担当者により同席を断わられる話を耳にしますが、当事務所では今のところ同席を断られたケースはありません(公庫の担当者とも良好な関係を築いているつもりです)。公庫の面談担当者は面談当日にわかるため事前に同席可能かわかりませんが、当事務所は同席する方針で面談日に公庫へ同行しています。 なお、お客様とも事業計画書をもとに面談対策も行います。 面談では、事業・返済計画についてご本人の口から受答えする姿を審査されますので、事業計画書について、行政書士が作成して満足するための詳細なものではなく、お客様ご本人が理解し説明できる程度のスッキリしたものを作成するようにしています。
融資が決定したら、その後どうしたらいいですか?
融資決定後は、公庫から送られてくる借入契約書を返送しなければ入金されません。 借入契約の締結においては、実印による押印(印鑑証明書を添付)の他、税務上必要な収入印紙の添付も行わなければなりません。収入印紙の金額は金銭消費貸借契約書に関する金額となり、下記の表をご参照下さい。
なお、返済は口座引落としにより行うこととなり、引き落としの承諾書類には金融機関の確認印も必要となります。 ご不明な場合、当事務所は入金までサポートします。
借入れ金額 | 印紙代 |
---|---|
10万円超え50万円以下 | 400円 |
50万円超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円超え1億円以下 | 6万円 |