警察署で始末書を書かされる!?

昨日、性風俗営業の変更届出書の業務の依頼を受けたのですが、その業務において、警察署に始末書を提出することになりました。

 

風営法において、変更が発生した場合は変更後10日以内に届出るというルールがあり、お客様から依頼を受けた時点ですでにタイムオーバー。風営法の手続きは厳しいので、ちょっと遅れただけでも始末書!何らかの処分が発生することも珍しいことではありません。

 

ちなみに、お客様からはさまざまな相談を受けるので、変更届を怠っていたというケースの他にも、始末書という書面自体は書く機会が割と多いです。他の許認可手続きになりますが、建設業の新規許可申請においては書くことが多いものです。

 

さて、今回の性風俗の変更届について。提出が遅れていることもあり、GWに突入することもあり、一刻も早く提出を済ませてあげたいと思い、ご相談日に即日提出できればと考えました。始末書について、ご相談の席で手書きで即日作成することを試みたのです…。

 

この場合、署名押印はお客様がするとしても、文面を書くのは行政書士の仕事です。とはいえ、「この度は・・・誠に申し訳ありません。今後はこのようなことがないように・・・」と手書きしていると、私自身が悪いことをしたような気持ちになり、何とも言えないものでした(笑)ワープロ打ちと比べて、湧き起こる謝罪感!!

 

結局のところ、お客様(代表者)との署名押印のスケジュールの都合で即日提出することができず、始末書はワープロ打ちで改めて作成することになったのですが、書類が書類なだけにできれば始末書は手書きさせられたくないものですね。

 

法定の期間を守るようにお客様に促すのも行政書士の仕事です!「みなさん変更届は怠ってはいけませんよ!」とここで呼びかけるのと同時に言いたいことがもうひとつ。

変更届を怠っているという方も放置しないでぜひご相談下さい!

関係窓口と協議の上、着地点を検討する等、ご対応させていただきます!

 

ポイント

 

 

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