2016年よりマイナンバー制度が開始し、当面の提供範囲は労務や税務の範囲となっています。
行政書士としては、例えば、建設業許可や風営法の申請書に変更がある(マイナンバーを記入する欄が追加される)などはないところであり、特に影響はないものと思っていました。
他人のマイナンバーを取扱うのは嫌だなと思っており、その必要もなさそうだと予想していたところ、思わぬところで影響を受けることを知りました。
というのも、建設業の許可申請や酒類販売業の免許申請で納税証明書の添付が必要となるのですが、この納税証明書の取得のためにお客様のマイナンバーを控えなけれなならなくなりますね。
先日、建設業許可申請の件で、西福岡県税事務所へ伺った際に、案内の文書をいただいたので、参考までにダウンロードできるように下記にアップします。
納税証明書とマイナンバー
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