リースの車庫証明

昨年、車庫証明代行のお問合せがありました。

昨年後半はあまりに多忙であったのと、そもそも当事務所が個人の方からの車庫証明を受注してないため、結果的にお断りしたのですが、問合せ内容がこれまでのトピックに掲載していないものであっため、ブログ追加したいと思います。

さて、本件内容は、リースの車庫証明という内容でした。

当事務所の車庫証明代行は、ディーラー様の新規登録に付随するケースがほとんどであるため、珍しいケースにあたります。

 

リースの車庫証明

図示すると、所有者Aの車をBにリース(使用させる)というような話になります。

これは、例えば、「リース会社AがBにリースするというケース」ですが、その他、事業上の使用において「本店→支店の関係のないケース」でも同様の形態に該当しています。

具体的には、例えば、東京本社が購入した自動車を福岡支店で使用するというのは一般的なケース(図、左のケース)ですが、事業形態として、営業所を持たずに全国で営業するケースもあります。例えば、東京本社の会社が全国に従業員を配置しているが各従業員は自宅を拠点に勤務しているようなケース(図、右のケース)です。

この場合、本店支店の関係ではありませんし、車庫証明の手続き上も、営業所がなければ所在証明をする訳でもなくなってしまいます。この点が、「本店の車を支店で使用するか」「リースになるか」の違いです。

 

リースの車庫証明の申請者

本店の車を支店で使用する場合、車庫証明の申請者は所有者(法人本社)になりますが、リースの場合は、車庫証明の申請者は使用者になります。

例えば、東京本社の自動車を福岡の個人がリースを受ける場合、福岡の個人が個人の名義で福岡で車庫証明を取得し、福岡ナンバーとして登録します。

車検証には所有者の名前も関わってきますが、所有者・使用者という話が出てくるのは登録における話ですので、車庫証明としては福岡で個人が取得するのと同様となります。