行政書士の仕事ではない!?

「行政書士と司法書士はどう違うの?」という質問を受けることは常に多いです。

 

このページの本旨ではないので詳しい回答は控えますが、当然、仕事が異なるのです。そして、仕事をやる上で一番問題なのは、他士業の仕事領域(職域)に踏み込むと法律違反で罰せられることです。割とコテンパンに罰せられます…。

 

もちろん、当事務所は、弁護士法や司法書士法に抵触するような案件は受けませんが、先日、意図せず税理士法違反となるところでした。

 

酒類販売業免許の変更

結論から言うと、酒類小売業免許の変更を行政書士の仕事だと思い込んで着手したら税理士の仕事だったという話です。

 

以前、当事務所がお手伝いして酒類小売業免許を取得したお客様は、福岡で知らない人はいない大きな会社でした。通常、酒類小売免許のご依頼をいただくのは小さな小売店が多いので、免許の変更事項に該当するケースはまず無く、変更の依頼を受けたのは実は初めてでした。この会社においては、毎年、変更事項が発生するため、長いお付き合いになるとうれしく思っていた矢先、初回の変更でつまづいてしまいました。

 

さて、変更事項は役員の変更だったのですが、酒類免許申請では役員の履歴書役員の誓約書を付けて提出しているため、変更の際においても、それら添付事項の変更も必要なのか調査していた時のことです。博多税務署の近くに寄ることがあったので酒税担当に尋ねてみたところ、回答をいただき、添付書類についても把握して帰路に着きました。

 

その帰り道、博多税務署から携帯へ着信があったので出てみると、「聞かれたので回答してしまいましたが、よくよく調べると税理士さんの業務でした…。行政書士の山口さんがやると税理士法違反となります。」とのこと。知らない私がバカなのですが、「えーっ、行政書士の仕事じゃないんかーい」です。行政書士である私が取得申請した免許ですから当然、申請内容の変更についてもできるものと思っていまいしたが、まさかの結末です。用紙の名称が「変更届」ではなく「異動申告書」だったので、馴染みのない響きに何となく違和感は感じていたのですが…。

 

余談ですが、その日、連絡先を渡して帰った訳ではないのですが、電話が鳴るとはスゴイなぁ。何度も申請しているので私の身元は知られていても当たり前ですが、携帯番号までバッチリなんですね(笑)

 

顧問税理士の方へお任せ

一度引受けた仕事を撤回するのはカッコ悪いものです。本人申請というダッサダサの手法でグレーな仕事をしている行政書士もいますし、郵送提出も可能っちゃ可能です。また、酒類に関しては提出窓口は管轄税務署の代表窓口であり、今さらでも博多の酒税担当にもバレないと思います…なんちゃって。

 

別に税理士の職域を荒らして収入を得たい訳ではありませんが、「やっぱりできませんでした」と言わずに済むなら済ませてしまいたいと一瞬心の中で悪魔が囁きました(笑)

 

ですが、やはり正直に生きることに優るものはありません。きちんと謝罪して、顧問税理士さんに対応していただくことになりました。税務関係でも変更手続きは発生するのでついでになるそうです。ホッとしました。

 

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