酒類の詰め替え

酒類容器のラベルを貼りかえて販売したい

だいぶ前のことになりますが、酒類免許について、お客様からメールでお問合せをいただきました。母の日ギフト等、イベント毎のラベルを貼って酒類を販売したいとの目的でした。

当事務所の対応できる通常エリアが福岡近郊のところ、長野県からメールでのお問合せだった上、既に税務署に確認中ということで、当事務所としては出る幕もなくご相談は終わったのですが、ちょっとレアなお問合せでしたので考察してみます。

 

酒類の量り売りと詰め替え

まず、量り売り詰め替えでは、酒類関係の届出の要否が異なります。量り売りとは、酒類を店頭で量り売りしてくれることです。最近は、酒類はスーパーやディスカウントショップ等で買う方も多いのであまり見かけないかもませんが、酒屋さんではやっているところもあり、うちの近所では「あんくるふじや」さんや福岡市南区柏原の「新三浦酒店」さんあたりで見かけます。たまにレアな焼酎を見つけに行くので(笑)

詰め替えとは、酒類を店頭で詰替えることです。例えば、ボトルワインをオシャレな別ボトルに移し替えて販売するようなことです。

ポイントとなる点は、量り売りではお客様の目の前お客様の持参した容器に提供するということです。お客様の目の届かないところでの詰め替えは品質の保証のために、酒類小売販売免許と併せて詰め替えのための届出が必要になります。なお、この届出においても、2種以上の酒類を混ぜることはできません。

 

ラベルの貼り替え

上記の話でいくと、ラベルの貼り替えのみに何らかの酒税上の手続きは発生しないように思えるかもしれません。酒類の中身が変わる訳でもなく、量り売りにおいてもラベルは貼る必要がありません。ところが、実は、酒類には酒税品目ごとに表示すべき事項が定められています。量り売りにおけるラベル(品質表示)は、店頭のサーバ等に表示されており、実際にはラベルなしという訳ではありません。詰め替えにおいても、詰め替え後の酒類には表示方法の届出も併せて行わなければなりません。

冒頭のお問合せについても、必要な表示事項をはがしてしまうのであれば新たな表示が必要となり、表示事項については酒税課と打ち合わせることとなります。

 

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