福岡の建設業許可における、申請書に押す印鑑を解説します。
実印を押す
建設業許可申請では下記のとおり、実印を押すのが正解です。
- 法人…法人代表印(登録実印)
- 個人…個人実印
実印の照合
建設業許可で申請書に押す印鑑は『実印』ですが、ただし、福岡の建設業許可申請において『実印の照合』はありません。
照合するための『印鑑証明書』は提出しませんので、押印した印鑑が実印なのかどうかはさだかでないということになります。
さて、『実印の照合』はありませんが、福岡の建設業許可申請では『印鑑の照合』がまったく無縁ではありません。
建設業許可を取得した業者は、その後の手続きにおいて、最初に許可申請した時と同じ印鑑を押印しなければならないという照合があるのです。
つまり、変更届、年度毎の決算変更、5年後の許可更新などを行う場合、初めに申請した時の印鑑を使わなければなりません。
『実印の照合』がないからといって適当な印鑑を使ってしまうと、「どの印鑑を使っていたっけ?」と迷うトラブルにもなりますので、決められたとおり実印を押しておくことが間違いないでしょう。
印鑑の紛失・滅失
さて、今でこそ福岡県の建設業許可の手引きにも『実印』と書いてありますが、以前は、申請窓口でさえも「認印でもいい」と説明していたと、私は記憶しています。
古くから許可をお持ちの建設業者の手続きを行っていると、認印で許可を取っている業者様にあたることもございます。
特に、個人で許可をお持ちの方は認印を押していることが多く、「あの時の印鑑がない!」というトラブルに直面しないようにしたいものです。
では、建設業許可申請用の印鑑を紛失または滅失した場合にはどうすればいいのでしょう。
この取扱いは都道府県によって異なるようです。
他県の取り扱い方法を調べたところ、個人の場合では『(実印と印鑑証明書をもって)印鑑変更届を出す』という手続きがあるようです。
ただし、福岡ではその手続きはありません。
実際、当事務所のお客様で印鑑を紛失された方がいらっしゃいましたが、『印鑑変更届』というものが登場することはありませんでした。
ざっくり言うと、『窓口で交渉して何とかした』といのが解決方法でした。
紛失すると面倒なので、建設業許可申請で押した印鑑は大切に保管しましょう。