建設業の申請窓口

建設業許可申請について、福岡での申請窓口を解説します。

申請窓口一覧

建設業許可申請では、申請者の『建設業の主たる営業所』の所在地によって、次のとおり、申請窓口(管轄)が定められています。

土整備事務所福岡
所在地福岡市東区箱崎1-18-1
管轄福岡市
(博多区、南区は一部を除く)
糸島市
古賀
糟屋郡
土整備事務所久留米
所在地久留米市新合川1-7-27
管轄久留米市
小郡市
うきは市
土整備事務所北九州
所在地北九州市八幡西区則松3-7-1
管轄北九州市
中間市
宗像市
福津市
遠賀郡
土整備事務所飯塚
所在地飯塚市新立岩8-1
管轄飯塚市
嘉麻市
嘉穂郡
土整備事務所南筑後
所在地柳川市三橋町今古賀8-1
管轄大牟田市
柳川市
大川市
みやま市
三潴郡
土整備事務所直方
所在地直方市日吉町9-10
管轄直方市
宮若市
鞍手郡
土整備事務所京築
所在地豊前市大字八屋2007-1
管轄行橋市
豊前市
京都郡
築上郡
土整備事務所朝倉
所在地朝倉市甘木2014-1
管轄朝倉市
朝倉郡
土整備事務所八女
所在地八女市本村深町25
管轄八女市
筑後市
八女郡
土整備事務所田川
所在地田川市大字伊田4543-1
管轄田川市
田川郡
土整備事務所那珂
所在地大野城市白木原3-5-25
管轄福岡市
(博多区、南区の一部)
筑紫野市
春日市
大野城市
太宰府市
筑紫郡

 

管轄は基本的なことですが、ただ、意外とうっかり間違えがちなポイントでもあります。

特に、福岡市博多区と福岡市南区は、地域によって、福岡管轄のところもあれば那珂管轄のところもあるので注意しましょう。

行政書士業務として、さすがに提出窓口を間違えるということはありませんが、準備段階でのミスはあると思います。

窓口によっては必要な申請書類の部数が異なるので、「あ、お客様から2部しか押印もらってない!」というミスにご注意ください。

必要な部数は、下記にて説明します。

提出する部数

なお、上記のうち、福岡、久留米、北九州、飯塚の4つは主要県土整備事務所と呼ばれ、その他は一般県土整備事務所と呼ばれます。

主要県土整備事務所と一般県土整備事務所では、申請書類の提出部数が異なるので注意しましょう。

主要県土整備事務所に提出する場合は2部、一般県土整備事務所に提出する場合は3部です。

 

なお、必要な部数が異なるということは、行政書士業務では、お客様から押印いただく部数が異なるということです。

建設業許可申請では、正本、副本ともに押印をするのが原則(コピーは不可)なので、管轄をしっかり確認してから申請準備に取り掛かりましょう。

※副本の押印については緩和もございますので、先のページで解説いたします。

管轄の変更

また、営業所を移転した場合に管轄がどうなるかといえば、管轄を超える移転では当然、管轄が変更になります。

例えば、当事務所の建設業のクライアント様で、古賀市から福津市へ営業所移転を行った建設業者様がいらっしゃるのですが、その場合、福岡から北九州へ管轄移転となります。

なお、この場合、建設業における『変更届』を提出するのは福岡土整備事務所(移転元)であり、以降の手続き(決算変更届など)を北九州土整備事務所(移転先)で行っていくこととなります。

ちなみに、移転先の土整備事務所へ資料(建設業許可データ)が移送されるのに1週間くらいかかるので、移転先の土整備事務所で手続きできるようになるまでには多少の時間がかかります。

大臣許可の申請窓口

さて、建設業の営業所が福岡県内にあれば申請窓口は上記のとおりですが、営業所が福岡県以外にもある場合は大臣許可となり申請先が異なります。

なお、申請するのは、主たる営業所を置いている都道府県の国土交通省の窓口になります。

わかりやすく言うと、例えば、東京と福岡に営業所がある場合、本店が東京なら東京の国交省窓口に申請をし、本店が福岡なら福岡の国交省窓口に申請をします。

ちなみに、建設業でいう本店とは、登記上の本店と必ずしもイコールにはなりません。

建設業の主たる営業所(いわゆる『事実上の本店』)というものであり、詳しくは次のページで解説します。

建設業許可

 

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