建設業の許可業者は、毎年、年度後に決算変更の届出を行わなければなりません。
提出期限は事業年度の終了後4ヶ月以内です。
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報酬(税別) | +実費の目安 |
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35,000円 | 400円 |
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建設業の決算変更届とは
建設業許可をお持ちの場合、毎年(事業年度終了毎に)必要となる届出です。事業年度中に行った工事経歴書等を添えて提出します。届出を怠ると建設業の許可が更新できない場合があります。また、経営事項審査では提出した決算変更届の内容が関わるため、いい加減な届出を行っていると、修正再提出の二度手間となってしまいます。経審受審の可能性がある場合、工事経歴書や財務諸表において押えておくべき書き方があります。なお、お持ちの建設業許可の工事種別について年度中に実績がない場合、理由書が必要です。
届出書類一覧
届出書類 | 備考 |
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変更届出書 | 決算変更様式 |
工事経歴書 | 様式第2号 |
直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 様式第3号 |
貸借対照表 | - |
損益計算書 | |
完成工事原価報告書 | 法人の場合 |
株主資本等変動計算書 | |
注記表 | |
附属明細表 | |
事業報告書 | 株式会社の場合 |
添付書類 | 備考 |
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納税証明書 | 大臣許可は法人税、知事許可は法人事業税 |
決算変更届のポイント
決算変更届においては、経審受審も見越し次のポイントを押えましょう。なお、未払法人税等は、法人県民税(均等割)なども計上されるため、還付が生じるようなごくまれなケースを除いては、赤字の場合でも必ず税額が計上されるものです。
- 工事経歴書・財務諸表等は税抜きで計算する
- 貸借対照表において未払法人税等を計上する
- 経営事項審査を受審するか否かによって工事経歴書の書き方が異なる
建設業決算変更のetc
許可を受けている種別以外の工事(当然、許可不要の軽微な工事のことです)を行った場合、工事経歴書・直前3年の工事施工金額にはその他工事として計上しましょう。例えば、大工で許可をお持ちとして、大工工事の他に小さな内装工事も請負った場合、面倒だからといって全て大工工事に計上しないようにしましょう。後々、実務経験で内装工事の許可も取得したいと思った時、これまで提出した工事経歴書にその他工事が計上されていなければ実務経験に不整合が生じることになります。
その他の変更届
決算変更届の他、下記の事項についても届出が必要です。
期限2週間以内
- 経営管理者・専任技術者
- 営業所の代表者
期限30日以内
- 商号・資本金
- 役員・支配人
期限4ヶ月以内
- 使用人数・令3条の使用人
- 国家資格者・監督技術者
- 定款
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