建設業許可のQ&A

現地の調査はありますか?

令和4年3月1日以降、営業所調査は廃止になりましたので、原則、現地の調査はありません(代わりに、写真の提出を行います)。ただし、疑義のある申請については現地の確認があることもあり、当事務所が申請したクライアント様の中には、許可取得後、抜き打ちの営業所調査が実施されたこともございます。

その際の営業所調査の内容は、令和4年3月以前に実施されていたものと同様ですので、取得代行は、福岡県審査に対する実務歴の長い行政書士へお任せいただけると安心です。

3金看板(許可票)はもらえますか?

建設業許可申請で取得できるのは、いわゆる許可番号です。金看板(建設業の許可票)が福岡県庁から支給されることはありません。許可番号をもとに、看板業者等に発注いただくことになります。なお、当事務所でも、別途、許可票作成の発注代行も承っております。

一般建設業許可とは何ですか?

請負金額500万円以上の工事を請負うために必要な許可です。ただし、建築一式工事の場合は、500万円以上ではなく下記のいずれかとなります。(請負金額は、税込の金額です。)

  • 請負金額1,500万円以上
  • 延面積150㎡以上の木造住宅工事

なお、一般建設業には、請負う金額に上限はありません。

特定建設業許可とは何ですか?

元請として、4,500万円以上の工事を下請に出す場合(建築一式の場合、7,000万円以上)に必要となる許可です。

許可取得においては、専任技術者の要件が厳しくなります(おおむね、1級の技術資格が必要です)。

また、決算状況の要件も厳しくなります。資本金が2,000万円以上であることがベースになりますが、自己資本が4,000万円以上である必要もありますので、場合によっては、許可取得のために4,000万円近くの増資が必要になることもあります。また、許可取得後も、許可更新時の決算においてその経営状況を維持する必要があり、下回ると特定許可の取り下げとなります。

知事許可と大臣許可の違いは?

営業所が福岡県内のみである場合、申請先が福岡県知事となり、福岡県知事から許可が交付されます(知事許可となります)。一方、営業所が福岡県外にもある場合、申請先が国土交通大臣となり、大臣から許可が交付されます(大臣許可となります)。知事許可と大臣許可は営業所の数の違いだけであり、請負える工事の金額など、許可の規模に違いはありません。

工事種別(業種)とは何ですか?

建築一式、土木一式、大工、左官、とび土工、石、屋根、電気、管、タイルれんがブロック、鋼構造物、鉄筋、 ほ装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、 建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体

建設業許可には上記の29業種があり、御社が要件を満たすいずれかを取得します。なお、建築一式は一連の工事を管理統轄するための許可であり、建築一式を取得すれば全業種の工事が500万円以上で請負えるようなオールマイティな許可を意味するものではありません。

許可取得後の義務はありますか?

建設業許可の有効期限は5年であり、5年毎に更新しなければなりません。また、その更新を受けるためには、事業年度終了後(つまり毎年)、決算変更届を提出する必要があります。決算変更届とは、当該年度の決算状況受注した主な工事の実績などを報告する届出です。

公共工事の受注ができますか?

建設業許可を取得しただけでは、公共工事の受注はできません。公共工事を受注したい場合、建設業許可取得後、毎事業年度に経営事項審査というものを受けなければなりません。経営事項審査の評価通知をもって各市町村等の入札に参加し、公共工事が受注できるようになるという流れになっています

法人成りで許可はどうなりますか?

建設業許可をお持ちの個人事業が法人成りする場合、個人での許可を廃止し、法人として改めて再取得する(新規取得と同様の取得手続きとなり、許可番号は引き継げない)という流れが、従来のやり方となっておりましたが、法改正によって、許可番号を引き継げる制度ができております。また、その場合、新規手数料9万円もかかりません。

ただし、この制度は、福岡県では申請実績は少なく、(令和4年現在)手引きにも詳細がなく、福岡県庁と個別の打ち合わせが必要となっております。

手続きとしても、税務上、個人事業の決算を引き継いでいるような特別な法人設立が求められるため、通常の法人新設での建設業許可取得に比べて、税理士、司法書士、行政書士などの報酬が上がるものと思われます(新規手数料9万円が浮いたとして、それ以上の金額がかかるものと思われます。)

この制度は、経営事項審査の評価を引き継ぎたい等、許可番号を引き継ぐ理由のある業者が想定されているため、特段の理由がなければ、従来手続き通り、新規再取得というのがベターな流れとなるでしょう。

なお、許可再取得にかかる個人許可廃止後の無許可期間(2か月少々)については、建設業法に従って対処する必要があります。

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